○南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南伊勢町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の委員)

第2条 条例第7条に規定する南伊勢町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民組織の代表

(2) 事業所等の代表

(3) 廃棄物処理業者の代表

(4) 再生資源回収業者の代表

(5) 町議会議員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の組織)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 審議会に若干人の幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(廃棄物減量等推進員)

第5条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 推進員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物処理の協力)

第6条 条例第11条の規定による町の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次の各号に定めるところにより一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

(1) 可燃ごみは町指定のごみ袋を使用し、不燃ごみは各々の別の容器に収納し、搬出すること。

(2) 有害性物質、医療廃棄物、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを容器に混入しないこと。

(3) 可燃ごみ以外のごみを収納する容器は、内容物の散乱、雨水の浸入を防止し、収集、運搬又は処分に支障のない紙袋又はこれに準ずるものとすること。

(4) 南伊勢町指定袋は、有料とすること。ただし、生活保護世帯及び老齢福祉年金受給者のみの世帯又は特に町長が必要と認めたものは、南伊勢町指定袋を2箇月に一度10枚入り(中)1袋を無料で支給を受け搬出する。

(5) 第2号に規定する物、粗大ごみその他容器に収納できない物については、町長の指示に従うこと。

(6) 条例第12条の規定により動物の死体を届け出るときは、犬猫等の死体届出書(様式第1号)の届出書によること。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第7条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第13条の規定による指示は、次に掲げる者に対して行い、多量の一般廃棄物処理申請書(様式第2号)により申請するものとする。

(1) 常時1日平均30キログラム又は0.65立方メートル以上の量の一般廃棄物を排出する者

(2) 一時に200キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第9条 条例第14条第1項の規定による処理手数料は、次の方法により徴収する。

(1) 町が収集、運搬及び処分をするごみ等 処理手数料をあらかじめ徴収し、処理手数料を納入した者については、その手数料に応じて指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)交付する。

(2) 町長が指定する処分すべき場所に搬入されたごみ等 処理手数料は、その都度徴収する。ただし、町長が認める場合は、後納させることができる。

(一般廃棄物処理手数料等の減免)

第10条 条例第14条第2項又は条例第23条第2項の規定により一般廃棄物処理手数料又は産業廃棄物処理使用料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物(産業廃棄物)処理手数料(使用量)減免申請書(様式第3号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に申請し、一般廃棄物(産業廃棄物)処理手数料(使用量)減免承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請書の提出を省略できる。

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第11条 条例第16条の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)若しくは一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第7号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図

(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 申請が一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に係る場合にあっては法第7条第5項第4号イからチまでのいずれにも、浄化槽清掃業の許可に係る場合にあっては浄化槽法第36条第2号イからチまでのいずれにも、申請者が該当しない旨を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(同項第6号に掲げるもの及び町長が必要があると認める書類を除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第12条 町長は、条例第16条の規定により許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)若しくは浄化槽清掃業許可証(様式第9号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第13条 条例第17条の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第12号)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他町長が必要があると認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第14条 町長は、法第7条の2第1項及び浄化槽法第37条の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第13号)又は一般廃棄物し尿等収集運搬業(浄化槽清掃業)変更許可証(様式第14号)を交付する。

(一般廃棄物処理業等の変更の届出)

第15条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項を変更したとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第15号)又は浄化槽清掃業変更届出書(様式第16号)に次に掲げる書類及び許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記事項証明書

(2) 個人の名称又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからホまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記事項証明書及び変更後の役員の履歴書

(4) 事務所又は事業場の所在地が変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の付近の見取図

(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(一般廃棄物処理業等の廃止の届出)

第16条 一般廃棄物処理業者が事業の全部又は一部を廃止したとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第38条各号に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第17号)又は浄化槽清掃業廃止届出書(様式第18号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の再生利用業者の指定の申請)

第17条 条例第18条の規定により再生利用業者の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第19号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の見取図

(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 業務経歴を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(一般廃棄物の再生利用業者の指定)

第18条 町長は、再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第20号)を交付する。

2 条例第18条第2項に規定する有効期間は、2年とする。

(一般廃棄物再生利用業者指定証の更新の申請)

第19条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定証の有効期間を満了する前に、一般廃棄物再生利用業者指定証更新申請書(様式第21号)により町長に申請しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(一般廃棄物再生利用業者の廃止等の届出)

第20条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに一般廃棄物再生利用指定業廃止届出書(様式第22号)により町長に届け出なければならない。

2 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに一般廃棄物再生利用指定業変更届出書(様式第23号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所

(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者

(許可証の再交付)

第21条 条例第19条に規定する許可証又は指定証の再交付を申請する者は、許可証、指定証再交付申請書(様式第24号)により町長に申請しなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年南勢町規則第9号)又は南島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成3年南島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第11号 削除

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南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第91号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第91号
平成19年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第1号