○南伊勢町廃棄物処理場条例

平成17年10月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、南伊勢町一般廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南勢クリーンセンター

南伊勢町船越2573番1、外

南勢一般廃棄物最終処分場

南伊勢町伊勢路511番地外

クリーンセンターなんとう

南伊勢町東宮2897番地、2898番地

きりはらコンポストセンター

南伊勢町切原195番地6

さいたエコ・センター

南伊勢町斎田575番地4

(業務の内容)

第3条 処理場は、町の定める一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬、焼却、肥料化、処理、保管及び埋立処分に関する業務を行う。

(利用及び許可)

第4条 第2条に定める処理場の利用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町が収集した廃棄物を搬入処理するとき。

(2) 一般廃棄物のうち南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南伊勢町条例第130号。以下「条例」という。)第13条の規定により指示された廃棄物で町長の許可を受けた者が搬入処理するとき。

(3) 産業廃棄物のうち条例第22条の規定により指定された廃棄物で町長の許可を受けた者が搬入処理するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長の許可を受けた者が搬入処理するとき。

(利用の制限)

第5条 処理場への廃棄物の搬入は、法第6条第1項に規定する区域内から生じた廃棄物でかつ当該施設を利用して処理できるものであり、その搬入量は処理能力の範囲を超えてはならない。

(休業日)

第6条 処理場の休業日は、南伊勢町の休日を定める条例(平成17年南伊勢町条例第2号)第1条第1項に定める日とする。

2 町長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。

(搬入者の協力義務)

第7条 処理場に廃棄物を搬入する者は、次の事項について協力しなければならない。

(1) 可燃物と不燃物とに分けて搬入すること。

(2) 不燃物のうち空缶類及びガラス瓶類等は、別にすること。

(3) 廃棄物の長さは、50センチメートル以内に整理して搬入すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理場職員の指示に従うこと。

(停止)

第8条 町長は、修理その他のやむを得ない理由により必要があると認めたときは、廃棄物の搬入及び処理場の全部又は一部を停止することができる。

(搬入禁止処分)

第9条 町長は、廃棄物を搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、処理場への搬入又は処理を禁止することができる。

(1) 業務の執行を妨げ、処理場の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれのあるとき。

(3) 処理場職員の指示に従わないとき。

(立入禁止)

第10条 処理場には、関係者以外の者は立ち入ることができない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 処理場の使用料は、条例第14条及び条例第23条の規定により徴収する。

(使用料の徴収及び減免)

第12条 使用料は、廃棄物を搬入した者から徴収するものとし、係員の点検、計量後処理する前に納入しなければならない。ただし、常時のものについては、翌月の末日までに納入通知により徴収する。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の納入についてこれを分納し、又は後納させることができる。

3 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(肥料の販売)

第13条 町長は、コンポストセンターで生産された肥料を販売することができる。

2 販売価格は、町長が別に定める。

3 町長は、販売に関する業務を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(昭和48年南勢町条例第41号)又は南島町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(平成3年南島町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南伊勢町廃棄物処理場条例

平成17年10月1日 条例第131号

(平成26年4月1日施行)