○南伊勢町廃棄物処理場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町廃棄物処理場条例(平成17年南伊勢町条例第131号)第14条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 南伊勢町一般廃棄物処理場(以下「処理場」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任
(3) 清掃員
(4) その他職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、処理場に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任は所長を補佐し、他の職員と共に業務を処理する。
3 所長に事故があるとき又は欠けたときは、上司が指名する職員が所長の職務を代理する。
4 所属職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(搬入の時間)
第4条 処理場への廃棄物の搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで
(2) 毎月第2日曜日 午前9時から午後4時まで(クリーンセンターなんとう)
(3) 毎月第4日曜日 午前9時から午後4時まで(南勢一般廃棄物最終処分場)
(業務報告)
第5条 所長は、毎月末当月分の処理状況を上司に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。