○南伊勢町まちを美しくする条例施行規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町まちを美しくする条例(平成17年南伊勢町条例第135号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き缶等及び吸い殻等の投棄の防止に関する施策等)

第2条 町は、条例第3条の規定により空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するため、看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発及びその他必要な施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策のほか、自治会等が行う清掃活動に協力するものとする。

(対象とする自動販売機)

第3条 条例第9条の規定により回収容器の設置を要する自動販売機は、次に掲げる飲食料を空き缶等に収納して販売する自動販売機とする。ただし、工場等であって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。

(1) 清涼飲料水及び酒類等の飲料

(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(回収容器)

第4条 条例第9条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分なものであること。

(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。

(勧告及び命令)

第5条 条例第10条第1項に規定する勧告は、空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第10条第2項に規定する勧告は、回収容器の設置等に関する勧告書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第10条第3項に規定する命令は、同条第1項に規定する勧告に従わない者にあっては空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告履行命令書(様式第3号)により、同条第2項に規定する勧告に従わない者にあっては回収容器の設置等に関する勧告履行命令書(様式第4号)によるものとする。

(公表)

第6条 条例第11条に規定する公表は、南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場において告示の日から起算して14日間掲示してこれを行うものとする。

2 空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告履行命令に従わない者にあっては、次の事項を公表する。

(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 投棄した物の名称

(4) 投棄した場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 回収容器の設置等に関する勧告履行命令に従わない者にあっては、次の事項を公表する。

(1) 自動販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 自動販売機の設置場所

(4) 回収容器の未設置又は適正管理の未実施の別

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(釈明)

第7条 前条の公表を行うときは、公表の日から14日前までにその内容を公表されるべき者に通知し、公表の日の前々日までに釈明の機会を与える。

2 前項の釈明については、文書によるものとし、その内容が正当なものと判断される場合は公表を行わないこととする。

(環境美化推進員)

第8条 条例第12条の規定による環境美化推進員は、町長が任命し、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資するための次に掲げる活動を行う。

(1) 環境美化促進のための啓発活動

(2) 町が実施する環境美化活動の施策への協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請する事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町まちを美しくする条例施行規則(平成10年南勢町規則第6号)又は南島町まちを美しくする条例施行規則(平成10年南島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町まちを美しくする条例施行規則

平成17年10月1日 規則第95号

(平成17年10月1日施行)