○南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第139号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(賦課対象受益者の公告)
第4条 町長は、条例第5条の規定により受益者を定めたときは、賦課対象受益者の公告をするものとする。
(分担金の賦課徴収)
第6条 条例第6条第1項に規定する分担金の徴収は、年1回とし、その納期は当該事業年度内とする。
3 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け、損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その他町長が特に必要と認めたとき。
3 分担金の減額又は免除の基準は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成3年南勢町規則第9号)又は南島町集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度又は療養の期間 | 猶予期間 | 摘要 |
1 災害により家屋に被害を受けたとき。 火災については消失割合、震災及び風水害については破壊割合 | 30%以上 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
50%以上 | 1年6箇月以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
2 盗難にあったとき。 (時価) | 10万円以上 | 6箇月以内 | 公の盗難証明を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6箇月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
3 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 その他町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が決定する期間 |
別表第2(第8条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100% |
2 その他実情に応じ町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |