○南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第139号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、集落排水事業受益者申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(賦課対象受益者の公告)

第4条 町長は、条例第5条の規定により受益者を定めたときは、賦課対象受益者の公告をするものとする。

(分担金の決定通知書)

第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の額の通知は、集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における分担金の額の通知は、前項の規定によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第6条 条例第6条第1項に規定する分担金の徴収は、年1回とし、その納期は当該事業年度内とする。

2 条例第6条第3項の規定による分担金の額、納付期日等の通知は、集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

3 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、徴収猶予の期間は、別表第1に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け、損失があったとき。

(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、納入通知書を受けた日又は減額又は免除の事由が発生した日から14日以内に集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減額又は免除の基準は、別表第2のとおりとする。

(受益者の変更)

第9条 条例に規定するもののほか、受益者の変更があった場合は遅滞なく、集落排水事業受益者異動届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の異動届出書を受理したときは、従前の受益者に対し集落排水事業分担金義務消滅通知書(様式第9号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成3年南勢町規則第9号)又は南島町集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の項目

被害等の程度又は療養の期間

猶予期間

摘要

1 災害により家屋に被害を受けたとき。

火災については消失割合、震災及び風水害については破壊割合

30%以上

1年以内

公のり災証明を添付すること。

50%以上

1年6箇月以内

100%

2年以内

2 盗難にあったとき。

(時価)

10万円以上

6箇月以内

公の盗難証明を添付すること。

30万円以上

1年以内

50万円以上

1年6箇月以内

100万円以上

2年以内

3 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付すること。

3年以上

2年以内

4 その他町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が決定する期間

別表第2(第8条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100%

2 その他実情に応じ町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ町長が定める率

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南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第96号

(平成20年4月1日施行)