○南伊勢町集落排水処理施設条例

平成17年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 集落の生活環境整備を推進するため、集落排水処理施設(以下「施設」といい、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設をいう。)を設置する。

(施設の名称、位置及び区域)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水施設 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で利用者が管理するものをいう。

(4) 利用者 汚水を施設に排除して利用するものをいう。

(代理人の選定)

第4条 町長は、利用者で町内に住所又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため町内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから、代理人を選定し、届けさせなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水施設を共同して利用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水施設の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水施設の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとすること。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担すること。ただし、町長がその費用を負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(汚水ますの増設)

第7条 汚水ますを増設した場合は、利用者が実費を負担する。

(排水設備の計画の確認)

第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水施設への改善義務)

第9条 利用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 利用者は、処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「排水施設指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し、技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。

3 第1項の町長が指定する業者は、町に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て、町の職員の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第12条 無断で排水設備を接続した者については、町長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は利用停止を命ずることができる。

(施設の利用開始、再開等の届出)

第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の利用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の利用を休止し、又は廃止するとき。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第14条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)を当該施設に排水してはならない。

(利用者の管理上の責任)

第16条 利用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は利用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、利用者の責任とする。

(使用料)

第17条 利用者は、施設の維持管理及び利用に要する費用として使用料を納めなければならない。

2 使用料の算定は、南伊勢町水道事業給水条例(平成17年南伊勢町条例第162号)第30条に規定する水道料金の算定の例によるものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号により算定した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次条の規定により認定した排除汚水量(以下この条において「排除汚水量」という。)が10立方メートル以内 1,500円

(2) 排除汚水量が10立方メートルを超えた場合 前号による額に、その超えた汚水量1立方メートルにつき160円を加算した額

(排除汚水量の認定等)

第18条 排除する汚水の量(以下「排除汚水量」という。)は、町長が毎月の定例日に認定する。

2 排除汚水量は、次の各号の定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その使用水量の10分の9の量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による水の排除汚水量 前2号の規定による使用水量の合計量

3 町長は、前項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(使用料の算定)

第19条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。また、月の途中で施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、利用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

2 町長は、利用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、納付制により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設利用の停止)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対しその理由の継続する間、利用を停止する。

(1) 利用者が第6条の工事費、第16条第2項の修繕費及び第17条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に第15条に定める物質等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 利用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態であって将来利用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第23条 町長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理の一部を委託者に委託することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年南勢町条例第25号)又は南島町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年南島町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、旧南島町の区域については平成21年度中に限り「168円」とあるのは「84円」に読み替えるものとする。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は平成21年4月分の使用料から適用し、平成21年3月分までの使用料についてはなお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南伊勢町集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の南伊勢町集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(端数計算)

9 第2項、第3項、第5項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成25年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

田曽浦浄化センター

南伊勢町田曽浦4260―1

田曽浦の内指定区域

宿浦浄化センター

南伊勢町宿浦384―111

宿浦の内指定区域

穂原東浄化センター

南伊勢町内瀬1672

内瀬、伊勢路、斉田の内指定区域

方座浦、小方竈地区集落排水処理施設

南伊勢町小方竈地先

方座浦、小方竈の内指定区域

奈屋浦、東宮地区集落排水処理施設

南伊勢町東宮382―1

奈屋浦、東宮の内指定区域

神前浦地区集落排水処理施設

南伊勢町神前浦316―1他

神前浦の内指定区域

南海浄化センター

南伊勢町相賀浦858他

相賀浦、礫浦の内指定区域

礫浦地区真空ステーション

南伊勢町礫浦167

礫浦の内指定区域

相賀浦地区真空ステーション

南伊勢町相賀浦840―6

相賀浦の内指定区域

別表第2(第6条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

150ミリメートル未満

150人以上

150ミリメートル以上

南伊勢町集落排水処理施設条例

平成17年10月1日 条例第141号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第141号
平成20年12月15日 条例第34号
平成22年3月18日 条例第9号
平成24年12月14日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第28号
平成25年12月13日 条例第33号
平成29年3月21日 条例第4号
令和5年12月12日 条例第31号