○南伊勢町集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町集落排水処理施設条例(平成17年南伊勢町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次に掲げるところにより、また、詳細については、別に定める。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるところにより、また、詳細については別に定める。ただし、特別に理由があるときは、町長の承認を得て、これによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。

(2) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1以上とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。

(3) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 雨水及び産業、畜産排水等の排水設備への連絡をしてはならないこと。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第8条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により排水設備の計画並びに工事の確認願及び工事費内訳に次に掲げる図書をそれぞれ2部添付して町長に申請しなければならない。なお、詳細については、別に定める。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺250分の1以上とし、道路、建物、間取、道、井戸及び排水施設の位置を表示すること。

(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管低高を表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を利用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も同様とする。

3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押印して、当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出は、工事が完了したとき、排水設備工事完工届(様式第2号)による。

(施設の利用開始、休止、変更等の届出)

第6条 条例第13条第1項並びに第2項第1号及び第2号による届出は、施設利用開始等届書(開始・再開・休止・廃止・名変・所変)(様式第3号)による。

2 条例第4条及び条例第13条第2項第3号による届出は、施設利用代理人新規(変更)選定届(様式第4号)による。

(使用料の徴収)

第7条 条例第17条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。

(使用料の減額、免除等)

第8条 条例第19条第1項の公益上その他特別な理由とは、災害、盗難の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるときとする。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに事由を調査し、使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(施設利用者の表示)

第9条 町長は、条例第11条の規定による検査を完了したときは、利用者表示ステッカー(様式第7号)を交付しなければならない。

2 利用者は、前項の規定による交付を受けたときは、確認しやすい所に貼付しなければならない。

(水質の処理目標)

第10条 放流水の水質処理目標は、生物化学的酸素要求量(BOD)1リットル当たり10ミリグラム以下とする。ただし、五ヶ所湾水域については、生物化学的酸素要求量(BOD)に加え、科学的酸素要求量(COD)1リットル当たり8ミリグラム以下、全窒素(T―N)1リットル当たり8ミリグラム以下、全燐(T―P)1リットル当たり1.5ミリグラム以下とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成9年南勢町規則第10号)又は南島町集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成13年南島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(平成19年4月1日施行)