○南伊勢町建設工事執行規則
平成17年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町が行う建設工事について、その執行方法及び南伊勢町会計規則(平成17年南伊勢町規則第55号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行するものとする。ただし、この場合においてもその一部を請負に付すことができる。
(1) 工事の目的又は性質により請負に付することが適当でないと認めるとき。
(2) 緊急の必要により請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、請負に付することが適当でないと認めるとき。
3 請負で執行する場合には、分割又は分離して執行することができる。
4 直営工事の執行については、別に定める。
(契約書及び請書の添付書類)
第4条 町長は、契約書を作成する場合においては、契約書に仕様書(現場説明書等を含む。以下同じ。)及び図面を添付しなければならない。
2 町長は、会計規則第77条第3項の規定により請書を作成させる場合においては、必要に応じ、仕様書及び図面を添付させなければならない。
3 前2項の仕様書は、就労者の数及び費用の内訳を記載することを要しない。
(契約保証金の納付の特例)
第5条 町長は、工事の請負契約(変更請書による契約を含む。)を締結する場合において特に必要があると認めるときは、会計規則第82条に規定する契約保証金に代えて会計規則第82条の3第1項第1号に規定する工事履行保証契約で役務的保証(保証金額が契約金額の10分の3以上の瑕疵担保特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。
2 前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、公共工事履行保証証券を提出させなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、工事の請負又は委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。