○南伊勢町会計規則

平成17年10月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第4条―第13条)

第2節 収納(第14条―第28条)

第3節 私人に対する歳入の徴収又は収納の委託(第29条―第30条の2)

第3章 支出

第1節 支出の方法(第31条―第33条)

第2節 支出の方法の特例(第34条―第44条)

第3節 支払(第45条―第51条)

第4節 私人に対する支出の委託(第52条・第53条)

第4章 決算(第54条―第56条)

第5章 契約

第1節 契約の方法(第57条―第76条)

第2節 契約の締結(第77条―第86条)

第3節 契約の履行(第87条―第98条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等(第99条・第100条)

第2節 検査(第101条―第103条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第104条―第108条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第109条―第128条)

第2節 物品(第129条―第148条)

第3節 債権(第149条―第163条)

第4節 基金(第164条―第166条)

第8章 帳簿及び帳票(第167条―第171条)

第9章 雑則(第172条―第179条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた現金取扱員及び会計職員をいう。

(4) 出納員等 出納員、現金取扱員及び会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 主務課長等 南伊勢町課設置条例(平成24年南伊勢町条例第4号)に定める課の長、南伊勢町議会事務局規程(平成17年南伊勢町議会訓令第1号)に定める事務局長及び南伊勢町教育委員会事務局処務規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第4号)に定める事務局長をいう。

(出納員等)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員及びその他の会計職員の任命は、町長が行い、必要とする課等に出納員等を置く。

(出納員等の任命)

第3条の2 出納員及び現金取扱員の設置箇所及び出納員、又は現金取扱員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。この場合において、法第172条第1項に規定する職員以外の者は、当該職員に併任されたものとみなす。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する者のほか、出納員及び現金取扱員を命ずることができる。

4 会計課に勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられた間、別に辞令を用いることなく、会計職員を命ぜられたものとする。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第4条 主務課長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定する事項について調査した上、調定伝票(様式第1号)により調定の手続をしなければならない。

2 主務課長等は、歳入の調定が確定したときは、徴収簿を整理しなければならない。

第5条 主務課長等は、次の各号に掲げる歳入が収納された場合においては、第21条第1項の規定により会計管理者から送付された領収証書、収入証書又は振替命令書に基づき、前条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。

(1) 窓口収納に係る歳入

(2) 前号に掲げるもののほか、その性質上納入前に調定し難い歳入

(分納金の調定)

第6条 主務課長等は、令第159条の規定による返納金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、当該期日の翌日、出納閉鎖期日以後において誤払又は過渡しとなった支出金があることを発見したときは、その日をもってそれぞれ第4条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。

第7条 削除

(振替による調定)

第8条 主務課長等は、次の各号に掲げる歳入については、振替支出票又は第4条の規定による調定伝票により調定の手続をし、整理しなければならない。ただし、電子計算機器により経理を行う場合は、他の帳票をもってこれに代えるものとする。

(1) 同一会計又は他の会計からの歳入

(2) 基金からの歳入

(3) 歳入歳出外現金からの収入

(調定の変更)

第9条 主務課長等は、第4条から前条までの規定により調定した後において、当該調定した金額について変更すべき事由があるときは、その増加額又は減少額について第4条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。

(調定の通知)

第10条 主務課長等は、第4条から前条までの規定により調定したときは、第4条の規定による調定伝票により会計管理者等又は第29条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に通知しなければならない。

2 第5条の規定により調定した歳入については、当該歳入が収納されたとき、第8条の規定により調定した歳入のうち、公金振替命令を発したものについては、当該命令を発した日にそれぞれ調定の通知をしたものとみなす。

(納入の通知)

第11条 主務課長等は、第4条第6条及び第9条の規定により調定したときは、納入通知書(様式第3号)又は返納通知書(様式第4号)により納入義務者又は返納すべき者(以下「返納者」という。)に通知の手続をしなければならない。この場合において、第6条及び第9条に係るものについては、当該納入通知書にそれぞれ「分納」又は「変更」と表示しなければならない。

2 前項の納入通知書及び返納通知書は、納期限前10日までに納入義務者又は返納者に送付しなければならない。

3 主務課長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代え口頭、掲示又は公告の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料その他これに類する歳入

(2) 住所又は居所が不明の納入義務者に係る歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い歳入

第12条 主務課長等は、次の各号に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金及び県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) 指定納付受託者が収納する寄附金

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

(納入通知書等の再発行)

第13条 主務課長等は、納入義務者若しくは返納者から納入通知書若しくは返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、「再発行」と表示した納入通知書若しくは返納通知書を発行しなければならない。

第2節 収納

(収納の方法)

第14条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書若しくは返納書によらないもの、納入義務者若しくは返納者が持参したとき、又は納入義務者若しくは返納者から送金があったとき、その他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。

(証券による取立て又は納付の委託)

第15条 本町の歳入の納付に使用できる証券は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払地 指定金融機関等の本店又は支店所在地

第16条 会計管理者等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、証券の提供を拒絶しなければならない。

(1) 小切手の要件を具備しない小切手

(2) 盗難及び紛失に係る証券

(3) 変造のおそれある証券

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認める小切手

第17条 証券による取立て及び納付の委託の金額は、取立て等の費用の額に相当する金額を控除したものとしなければならない。

2 国債又は地方債の利札による取立て等の金額については、前項の金額に合わせて当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものとしなければならない。

第18条 会計管理者等は、証券の提供を受けたときは、第6章第3節の規定によって出納を管理し、確実な金融機関に証券取立て依頼書(様式第5号)を添えて、取立てを依頼しなければならない。この場合において、会計管理者等は取り立てた金銭をもって歳入とし、次条の規定によって収納の手続をしなければならない。

(口座振替による納付)

第18条の2 令第155条の規定に基づき納入義務者又は返納者が口座振替依頼書によりあらかじめ歳入の範囲を示して口座振替による納付を請求し、その者から納入通知書又は返納通知書の提出があったときは、口座振替を行うものとする。

2 指定金融機関等は、前項の納入義務者又は返納者に係る預金口座がなく又は残高がないため口座振替できないときは、その理由を付して速やかに町に返戻するものとし、町は当該納入義務者又は返納者にその旨を通知するとともに納入通知書又は返納通知書を返還しなければならない。

(会計管理者等への直接納付)

第18条の3 会計管理者等は、第14条ただし書の規定により歳入を収納したときは、その日又はその翌日収入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納の手続)

第19条 会計管理者は、歳入を収納したときは、領収書(様式第6号)を発行しなければならない。ただし、領収書を交付し難い歳入を収納したときは、金銭登録機による記録紙、入場券その他これらに類するものをもってこれに代えることができる。

(出納員の報告)

第20条 出納員は、第18条の3の規定により収入金を指定金融機関に払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに調定伝票(様式第1号)を作成し、納入書又は領収書控を添えて会計管理者に報告しなければならない。

(収納後の手続)

第21条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入伝票を会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表(様式第8号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による収支日計表が第43条第1項の規定により繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該日計表は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による収支日計表により収支月計表(様式第9号)を作成し整理しなければならない。

(取立て不能に係る証券)

第22条 会計管理者等は、第18条の規定により金融機関に取立て依頼をした証券について、当該金融機関から取立て不能である旨の通知を受けたときは、納入義務者又は返納者にその旨通知するとともに当該証券の還付請求ができることを併せて通知しなければならない。

(収入の更正)

第23条 主務課長等は、第10条の規定により調定の通知をした歳入の所属年度、会計名及び歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入金更正票(様式第10号)により更正の決定手続をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正の通知を受けたときは、関係帳簿を更正しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第24条 主務課長等は、誤納又は過納となった収入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付票(様式第12号)により還付の決定をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第25条 過誤納金を歳入に充当しようとするときは、公金振替の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において、公金振替書には「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(督促)

第26条 主務課長等は、歳入について納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に当該納入義務者に対し、督促状を発し、督促しなければならない。この場合において、主務課長等は、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(不納欠損処分)

第27条 主務課長等は、歳入について時効の完成その他の事由により不納欠損として処理するときは、不納欠損調書(様式第15号)により決定の手続をしなければならない。

2 主務課長等は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿、滞納金整理簿及び不納欠損金処理簿を整理するとともに不納欠損通知書(様式第16号)をもってその旨会計管理者等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第28条 主務課長等は、毎年度調定した歳入のうち出納閉鎖期日まで収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰越しの手続をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 主務課長等は、前2項の規定により収入未済金について繰越しの手続をしたときは、滞納金整理簿を整理するとともに、収入未済金繰越通知書(様式第17号)により会計管理者等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

第3節 私人に対する歳入の徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納の委託)

第29条 主務課長等は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した徴収又は収納事務委託契約書によりこれをしなければならない。

2 主務課長等は、前項の委託契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議して、町長の決裁を受けなければならない。

3 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納するときは、歳入の調定及び収納の手続の例により、これをしなければならない。この場合において、歳入を収納したときは関係帳簿を整理するとともに、委託収納計算書(様式第18号)を作成し、収納に係る現金を添えて会計管理者に納入しなければならない。

4 主務課長等は、第1項の委託を解除する必要があると認めたとき又は収入事務受託者から委託解除の申出があったときは、第2項の規定の例により解除することができる。

(徴収又は収納を委託した私人の公表等)

第30条 主務課長等は、前条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨会計管理者等に通知するとともに委託の内容、委託者の住所、氏名その他必要な事項を告示及び公表の手続をしなければならない。

2 主務課長等は、収入事務受託者にその身分を示す証票(様式第19号)の交付手続をしなければならない。

3 収入事務受託者は、前項の規定により交付された証票を携帯し、納入義務者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 主務課長等は、前条第4項の規定により歳入の徴収又は収納事務の委託を解除したときは、第1項の規定の例により通知し、かつ、告示及び公表の手続をするとともに第2項の規定により交付した証票を返還させなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第30条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨告示するものとする。

第3章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第31条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をもってこれをしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、債権者からの請求書の提出を待たないで、これをすることができる。

(1) 報酬、給料及び諸手当

(2) 謝礼金

(3) 交際費及び報償費

(4) 委託料(法令に定めのあるもの)

(5) 負担金、補助金(精算払に限る。)及び交付金

(6) 貸付金(申請により貸付けを決定したもの)

(7) 賠償金

(8) 町債元利金及び町債取扱手数料

(9) 過誤納に係る町税その他歳入金の払戻し

(10) 官公署に支払う経費

(11) 国の公社又は公団に支払う経費

(12) 旅費

(13) 前各号に掲げるもののほか、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要のないもの又は請求書を徴することが困難なもの

(支出負担行為及び支出命令)

第32条 支出負担行為を行おうとする場合は、その所管に係る事務又は事業の経費に関する手続をとらなければならない。

2 支出負担行為を行おうとする場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為票(様式第20号その1)にその内容を示す書類を添付して、支出決定権者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過していないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、南伊勢町予算の編成及び執行に関する規則(平成17年南伊勢町規則第54号)別表第1に定める区分によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、南伊勢町予算の編成及び執行に関する規則別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、同規則別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

5 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第32条の2 主務課長等は、経費を支出しようとするときは、支出命令票(様式第20号その2)により会計管理者等に支出命令の手続をしなければならない。

2 主務課長等は、前項の支出命令の手続をするに当たっては、次の各号に掲げる事項について調査し、適正であることを確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算配当額を超えていないこと。

(4) 必要な債務が確定していること。

(5) 正当な債権者であること。

(6) 支出方法及び支払時期が適当であること。

(7) 所属年度、会計名、支出科目及び金額に誤りがないこと。

(8) 時効になっていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

3 第1項の規定による支出命令の手続には、債権者の請求書又は支出調書及び支出命令票を添えなければならない。

4 主務課長等は、第1項の規定にかかわらず、支出する経費の種類及び性質等により負担行為兼支出命令票(様式第20号その3)又は負担行為兼支出命令票(旅費)(様式第20号その4)を用いて支出負担行為と同時に支出命令を行うことができる。

5 主務課長等は、支出命令をしたときは、歳出予算差引簿を整理しなければならない。

6 主務課長等は、同一の支出科目から2人以上の債権者に対して同時に支出しようとするときは、集合して支出命令の手続をすることができる。この場合において、債権者別の住所、氏名及び金額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

7 主務課長等は、次の各号に掲げるものについては、振替支出票(様式第21号)により第1項の規定に準じて会計管理者等に支出命令の手続をするとともに、当該支出によって収入することとなる事務を所管する主務課長等に通知しなければならない。ただし、電子計算機により経理を行う場合は、他の帳票をもってこれに代えることができるものとする。

(1) 同一会計又は他の会計への支出

(2) 歳入歳出外現金への支出

(3) 基金への支出

(支出命令の審査)

第33条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上で支出を決定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、実地に審査することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により審査した結果、支払することができないと認めたときは、その理由を付して当該支出命令に係る書類を主務課長等に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第1号から第16号までに規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 出先機関において支払を必要とする事務経費

(2) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(3) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(4) 証紙をもって納付しなければならない経費

(5) 郵便切手の購入に係る経費

(6) 送料、通行料及び駐車料に係る経費

(7) 式典、講習会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

2 主務課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、町長の決裁を受けて当該現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の請求等)

第35条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けようとするときは、資金前渡請求票(様式第22号)を主務課長等を経て、会計管理者に提出しなければならない。ただし、電子計算機により経理を行う場合は、他の帳票をもってこれに代えることができるものとする。

2 会計管理者等は、資金を前渡したときは、資金前渡整理簿により整理しなければならない。第39条の規定により精算があったときもまた同様とする。

(資金前渡の限度額)

第36条 会計管理者は、前条の規定により資金を前渡しするときは、次の各号に掲げる額を限度として交付しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは1月分の予定金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払う経費については3月分以内の予定金額とすることができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額

(前渡資金の保管)

第37条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除くほか、その資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、主務課長等を経て、会計管理者に報告しなければならない。

3 資金前渡職員は、現金の出納を明らかにするため前渡資金出納簿により整理しなければならない。

(前渡資金の支払)

第38条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、資金前渡の目的に反していないこと及び正当な債権者であることを確認してその支払をし、当該債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、町長の支払証明をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第39条 資金前渡職員は、前渡資金について支払を完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、前渡資金精算票(様式第23号)を作成し、債権者の領収証書又は支払証明の書類を添え、次の各号に掲げる期日までに主務課長等に報告しなければならない。

(1) 常時の費用 翌月5日

(2) 随時の費用 支払完了後5日

(3) 支払の必要がなくなったもの 事実発生後5日

(4) 出納閉鎖期日において残金があるとき 当該期日

2 主務課長等は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、会計管理者等に送付するとともに精算残金があるときは、これを返納させなければならない。ただし、常時の費用に係るものにあっては、これを翌月に繰り越すことができる。

3 主務課長等は、前項の規定により審査した結果、資金の使途がその前渡の目的に反するとき、又は精算に誤りがあるときは、当該資金前渡職員に精算の更正をさせなければならない。

(概算払)

第40条 令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 契約に概算払の定めのある委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

2 令第162条第1号に規定する旅費については、1の旅行命令において2泊又は旅費額が5,000円以上の旅行に係るものでなければ概算払することができない。

3 会計管理者等は、概算払をしたときは、概算払整理簿により整理しなければならない。次条の規定により精算があったときもまた同様とする。

(概算払の精算)

第41条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、確定後5日以内に概算払精算票(様式第24号)を作成し、主務課長等を経て、町長に報告しなければならない。

2 主務課長等は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、会計管理者等に送付するとともに精算残金があるときはこれを返納させ、不足額があるときは追給する等の手続をしなければならない。

(前金払)

第42条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、同条第8号の規定により前金払をすることができる。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の経費であって1件の契約金額が500万円を超えるもの

2 会計管理者等は、前金払をしたときは、前金払整理簿により整理しなければならない。

3 前金払をした経費について契約の解除その他の事由により精算する必要があるときは、前条の手続の例によりこれをしなければならない。

(前金払の限度額)

第42条の2 前条第1項第3号に規定する経費について前金払をする場合の限度額は、次の各号に定める額とする。

(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。)は、契約金額の10分の4の額

(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造は、契約金額の10分の3の額

2 次の各号の全ての要件を満たすものにおいて、前項第1号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下この条において「中間前払金」という。)の額は、契約金額の10分の2の額を超えない範囲とする。

(1) 契約締結時において、建設工事請負契約書中に中間前払金額の記載があること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前条に規定する前金払で債務負担行為に係る契約に基づく前金払の額は、南伊勢町公共工事前払金取扱要領(平成30年南伊勢町告示第77号)第9条の規定による。

(繰替払)

第43条 令第164条第1号から第4号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 生産物売払いに係る市場、組合その他の販売手数料 当該生産物売払い収入金

(2) 生産物売払いに係る検査手数料 当該生産物売払い収入金

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第25号)を作成し、債権者の領収証書を添え主務課長等に通知しなければならない。

3 主務課長等は、前項の規定により繰替払の通知を受けたときはこれを審査し、第32条の2第7項の規定による公金振替命令の手続をするとともに、当該計算書を会計管理者等に返付しなければならない。

(部分払)

第44条 工事又は製造若しくは物件の購入で契約に部分払の定めがあるものについては、その完了前又は完納前に既済部分又は既納部分に対して、出来高調書又は検収書により契約金額の割合によって算出した金額の10分の9(2年度以上にわたり継続する工事に係る当該年度の最終の既済部分の支払については10分の10)以内の額を支払うことができる。

2 前金払をしている場合において部分払をしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。

支払額=契約金額×出来高部分の設計額/設計総額×P-前金払額×出来高部分の設計額/設計総額

ただしP=前項の規定による部分払の率

3 会計管理者等は、前項の規定により部分払をしたときは、部分払整理簿により整理しなければならない。

第3節 支払

(支払手続)

第45条 会計管理者等は、第33条の規定により支出を決定したときは、直ちに債権者に支払案内書(様式第26号)又は口頭により支払の通知をし、支払をしなければならない。

(支払方法)

第46条 会計管理者は、支払をするときは、次の各号のいずれかの方法により支払をするものとする。ただし、債権者から申出があったときは、自ら現金で支払をすることができる。

(1) 小切手の振出し

(2) 隔地払

(3) 口座振替

(印鑑の押印及び保管)

第46条の2 会計管理者は、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)の保管及び押印は、自らこれをしなければならない。

2 会計管理者は、支払用印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(小切手の振出し)

第46条の3 会計管理者は、第45条の規定により支払を決定したときは、記名式持参人払による小切手を振り出し、支払をしなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第46条の4 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員等に行わせることができる。

(支払用印鑑及び小切手帳の保管方法)

第46条の5 支払用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数及び小切手の番号)

第46条の6 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。)ごとに、各1冊を使用しなければならない。

2 小切手帳の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。

3 書損じ汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の支払状況)

第46条の7 会計管理者は、第46条の3第1項の規定により小切手を振り出したとき、指定金融機関から小切手支払の報告を受けたとき又は第46条の11の規定により指定金融機関から歳入組入れの報告を受けたときは、小切手振出整理簿により整理しなければならない。

(隔地払)

第46条の8 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定した隔地払送金通知書を添え、指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送金の手続をしたときは、隔地払送金通知書を当該債権者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしたときは、指定金融機関による領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第46条の9 口座振替の方法により支払することができる金融機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

(3) 前2号の金融機関を除く金融機関

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の請求を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書を添え、指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、口座振替通知書を当該債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしたときは、指定金融機関による領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(公金振替)

第46条の10 会計管理者は、支出命令を受け、公金振替によることを適当と認めたときは、振替支出をさせるため公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 公金振替書の保管及び交付等については、第46条の4から第46条の6までの手続の例によりこれをしなければならない。

(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)

第46条の11 会計管理者は、指定金融機関から小切手未払資金組入報告を受けたときは、これを審査し、小切手支払未済金調書により町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第46条の8の規定により指定金融機関から隔地払未済金納付の報告を受けたときは、これを調査し、隔地払未済金調書により町長に通知しなければならない。

第47条 会計管理者等は、遠隔地の債権者に支払をするために必要があるときは、振替貯金その他確実な方法で送金し、支払をすることができる。

2 前項の送金払いにおいては、送金支払通知書(様式第27号)により債権者に通知し、領収書を徴さなければならない。この場合において、振替貯金受領書又は金融機関の領収書をもってこれに代えることができる。

(過誤払金の戻入)

第48条 主務課長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務の受託をした場合の精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票(様式第28号)により、町長の決裁を受け、会計管理者等又は収入事務受託者に通知するとともに返納通知書により返納者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の通知を受けたときは、収入の手続の例により当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出の更正)

第49条 主務課長等は、支出命令をした経費の所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正票(様式第30号)により町長等の決裁を受け、会計管理者等に更正命令の手続をするとともに、歳出予算差引簿を整理しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により更正命令を受けたときは、関係帳簿を更正しなければならない。

(支払後の手続)

第50条 出納員は、第46条の規定により支払をしたときは、支出関係伝票に支払に係る証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する「支出関係伝票」とは、「負担行為兼支出命令票」、「負担行為兼支出命令票(旅費)」、「支出命令票」、「返納金戻入命令票」及び「支出更正票」をいう。

第50条の2 会計管理者等は、支払の際、支払を受けた者から支出命令票に領収をした旨の押印をさせなければならない。ただし、認めたときは、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び領収印を明示した領収書を提出させて、これに代えることができる。

(支出の整理)

第51条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、第50条第2項に規定する支出関係伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴するとともに、支出関係伝票を会計別及び科目(款)別に集計し、第21条第1項の規定による収支日計表にこれに記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、第21条第1項の規定による収支日計表により歳出簿及び現金出納簿に記録しなければならない。

第4節 私人に対する支出の委託

(支出事務の委託)

第52条 主務課長等は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した支出事務委託契約書によりこれをしなければならない。

2 主務課長等は、前項の委託契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議して、町長の決裁を受けなければならない。

3 支出事務受託者は、当該委託に係る資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算をするときは、資金前渡の手続の例により、これをしなければならない。この場合において、支払を完了したときは、委託支出精算書を作成し債権者の領収証書を添え主務課長等に報告しなければならない。

4 主務課長等は、支出事務の委託を解除する必要があると認めたとき、又は支出事務受託者から委託解除の申出があったときは、第2項の規定に準じてこれを解除することができる。

(支出事務を委託した私人の公表等)

第53条 主務課長等は、前条第1項の規定により支出の事務を委託したときは、その旨会計管理者等に通知するとともに、委託の内容、委託者の住所、氏名その他必要な事項について公表の手続をしなければならない。前条第4項の規定により支出事務の委託を解除したときも、また同様とする。

第4章 決算

(決算に関する資料等の提出)

第54条 主務課長等は、その所掌に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 主務課長等は、決算における主要な成果の説明書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第55条 会計管理者は、毎年会計年度の出納閉鎖後、3箇月以内に省令で定める様式に準じ、決算及び次に掲げる書類を調製しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

(翌年度歳入の繰上充用)

第56条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに総務課長に通知しなければならない。

第5章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第57条 一般競争入札に参加しようとする者が必要とする資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 当該一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又破産者で復権を得ないものでないこと。

(2) 令第167条の4第2項に該当する者でないこと。

(3) 町税又は地方消費税を滞納している者でないこと。

2 町長は、前項各号に規定するもののほか、必要があると認めるときは、同項各号の規定するものに加えて一般競争入札に必要な入札参加資格を定めることができる。

3 町長は、前2項の規定により定めた参加資格のうち令第167条の5第1項に係るものについては、公示しなければならない。

第58条 町長は、前条の規定により一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札資格者の名簿を作成し、これに登録する。

3 町長は、三重県及び各市町が共同で行った入札参加資格審査済みの申請を、一般競争入札資格者の名簿に登録することができる。

(入札の公告)

第59条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに、町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札説明書等を示す日時(期間)及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 予定価格を事前に公表する入札にあっては当該予定価格

(7) 議会の議決を要する場合はその旨

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 町長は、令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項に加え、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準について、公告しなければならない。

(入札保証金の納付)

第60条 競争入札又はせり売りに加わろうとする者は、入札の際に、入札金額の100分の5以上(せり売りの場合は、契約担当者が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関等の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する入札保証金を納付したときは、入札書に納付したことを証する書類を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 契約担当者は、第2項第3号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第2項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第60条の2 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 契約担当者が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保障金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(入札保証金の納付の免除)

第60条の3 契約担当者は、第60条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 町の指名により入札に参加するとき。

(4) 不用の決定をした物品を売り払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めたとき。

(5) 一般競争入札を行う場合において、当該一般競争入札に係る参加資格を有し、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第61条 町長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書(様式第34号)に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第62条 町長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内でこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札書の提出)

第63条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第35号)を1件ごとに作成し、封書にして自己の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を表記し、所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札書の提出を郵便等により送付しようとするときは、「何々入札書在中」と表記した書留郵便とし、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の中止及び延期)

第64条 町長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災その他やむ得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 町長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を当該入札の公告(入札通知を含む。)と同様の方法により、周知しなければならない。

(入札の無効)

第65条 一般競争入札において、入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 同一人が2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際して談合等の不正行為があったとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札のとき。

(5) 入札条件に違反した入札があったとき。

(6) 入札保証金の額が第60条第1項に規定する額に満たないとき。

(入札保証金の還付等)

第66条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(低入札価格調査)

第67条 町長は、工事又は製造その他の請負の契約に係る一般競争入札において、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該契約の履行に係る調査を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(入札の公告期間の短縮)

第68条 一般競争入札に付した場合において入札者がない場合若しくは令第167条の8第4項の規定により再度の入札に付し、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で更に一般競争入札に付そうとするときは、第59条の公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札後の措置)

第69条 町長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知する手続をしなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内(南伊勢町の休日を定める条例(平成17年南伊勢町条例第2号)に規定する町の休日は除く。)に契約又は仮契約(契約が議会の議決を必要とするものに限る。)を結ばなければならない。ただし、町長が特に指示したときは、この限りでない。

(指名競争入札参加者の資格)

第70条 第57条及び第58条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第57条の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、同項において準用する第58条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第71条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第72条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第59条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合において、工事又は製造の請負契約を締結しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して10日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

3 町長は、令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札を行おうとするときは、前項に定める事項に加え、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札決定基準について、通知しなければならない。

(準用規定)

第73条 第60条から第67条まで及び第69条の規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

(随意契約の範囲)

第73条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約をすることができる額の範囲は、次の表のとおりとする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に規定するもの以外のもの

50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(2) その他町長が必要と認める事項を公表すること。

(見積書の徴収)

第74条 町長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとるいとまがないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(4) 契約金額が30万円未満であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第70条第2項の規定による名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由によりこれによりが難いときは、この限りでない。

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第75条 町長は、随意契約による場合は、あらかじめ第61条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えない契約については、この限りでない。

(せり売り)

第76条 町長は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第77条 町長は、契約を締結するに当たっては、当該契約に必要な事項を記載した契約書(様式第36号)を作成しなければならない。この場合において、必要があるときは、契約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。

2 町長は、南伊勢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南伊勢町条例57号)の定めるところにより、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、前項の規定を準用して仮契約書を作成し、議会の議決を経たときに本契約に切り替える旨の約定をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、1件50万円を超えない契約については、契約書に代えて請書(様式第37号)によることができる。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第78条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) 物件を購入する場合において、供給者が直ちにその全部を納入するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその全部を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(6) 契約の性質上、契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約書又は請書の提出)

第79条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、町長が契約書(議会議決の場合は仮契約書)又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内(南伊勢町の休日を定める条例に規定する町の休日は除く。)に契約書(議会議決の場合は仮契約書)又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約書(議会議決の場合は仮契約書)又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失なう。

(契約の変更)

第80条 町長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 町長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をしたい申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは第77条の規定に応じ、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

4 前項の変更契約書又は変更請書の提出については、前条の規定を準用する。

(契約の解除)

第81条 契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

(5) 町長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際してその執行を妨げたとき。

2 前項に規定する場合のほか、町長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。

3 契約者は、町長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 町長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。

(契約保証金の納付)

第82条 契約の相手方となる者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する契約保証金を納付したときは、契約書又は請書に納付したことを証する書類を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 契約担当者は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

6 契約担当者は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第82条の2 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 契約担当者が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保障金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(契約保証金の納付の免除)

第82条の3 契約担当者は、第82条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方から委託を受けた保証会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(2) 物件の買入れ、売払い若しくは賃貸又は業務の委託(工事に係る設計、測量、調査等の委託業務は除く。)において、契約をしようとする者で、その者が過去2箇年の間に国、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 工事若しくは製造の請負又は工事に係る設計、測量若しくは調査等の委託業務において設計金額が500万円未満であるとき。

(4) 契約の相手方があらかじめ契約担当者の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方が売払代金を即納したとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が、国(独立行政法人を含む。)、地方公共団体又は県の出資法人であるとき。

(8) 単価(単価に数量を乗じて総額で契約の相手方を決定する場合は除く。)により契約を締結する場合であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(9) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 契約担当者は、契約の相手方が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の納付の特例)

第82条の4 契約担当者は、工事の請負契約(変更請書による契約を含む。)を締結する場合において、特に必要があると認めるときは、第82条に規定する契約保証金の納付に代えて前条第1項に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金額の10分の3以上の額のものであり、かつ、瑕疵担保特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

2 契約担当者は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る証券を提出させなければならない。

(契約解除の場合における違約金等)

第83条 町長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、契約保証金の納付を免除しているときは、契約保証金に相当する額を違約金として徴収するものとする。

2 前項の場合において、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分の代価を支払うときは、その代価から控除して充当するものとする。ただし、代価が控除する額に満たないときは、契約の相手方にその旨通知し、当該不足する額を追徴しなければならない。

(契約保証金の還付)

第84条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後、直ちに還付する。ただし、瑕疵担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第85条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第86条 契約者は、契約履行について全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の履行

(契約の履行の届出)

第87条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、町長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。

(契約履行の監督又は検査)

第88条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査(検収)は、町長が職員に命じてこれをしなければならない。

2 町長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う職員(以下「監督職員」という。)と検査(検収)を行う職員(以下「検査職員」という。)とを兼ねさせることができない。

(監督)

第89条 監督職員は、契約に係る仕様書、設計書及び図面等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約人に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査等)

第90条 検査職員は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査(検収)をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項第1号の検査(検収)は、第87条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査(検収)をしなければならない。

3 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査(検収)しなければならない。

4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査(検収)を行うことができる。この場合において、検査(検収)及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、町長は、この旨を契約者に明らかにしておかなければならない。

5 検査職員は、検査(検収)の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第91条 検査職員は、前条に規定する検査(検収)を行うときは、契約者又はその代理人は立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査(検収)に立ち会わないときは、検査(検収)の結果について異議の申立てをすることができない。

2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

3 検査(検収)に立ち会う職員は、検査(検収)についての意見を述べることができる。

(完成認定書等の作成)

第92条 検査職員は、検査(検収)の結果、契約が履行されたと認めるときは、完成認定書(様式第38号)又は物品検収調書(様式第39号)、出来高調書(様式第40号)を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金が30万円未満のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(監督及び検査の委託)

第93条 町長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査(検収))委託書を作成し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。

2 第89条第90条第2項から第5項まで及び前条本文の規定は、前項の規定により監督又は検査(検収)の委託を受けた者が行う監督又は検査(検収)にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第94条 町長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上、採用することができる。

(部分払及びその限度額)

第95条 第44条第1項の規定により部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、完成認定書、物品検収調書又は出来高調書によりそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既納部分の代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。

(1) 30万円以上300万円未満 1回

(2) 300万円以上500万円未満 2回

(3) 500万円以上800万円未満 3回

(4) 800万円以上2,000万円未満 4回

(5) 2,000万円以上のものについては、契約金額から1,000万円を減じて得た額を1,000万円で除して得た数の整数部分に、4を加えて得た回数

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(履行遅延に対する違約金)

第96条 町長は、契約の相手方が履行期限内にその義務を履行しないときは、次に掲げる場合を除き、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率を乗じて計算した額を、違約金として徴収しなければならない。

(1) 災害その他のやむ得ない理由により履行期限の延長を承認したとき。

(2) 履行遅延による損害賠償について特約したとき。

(3) 契約の解除により契約保証金が町に帰属するとき。

2 前項の違約金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。この場合において、契約の相手に対してその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第90条に規定する検査(検収)に合格しないため、その補修、改造又は取替若しくは補充を命ぜられ町長の定める期間内に履行しないときに準用する。

(対価の支払)

第97条 第90条の規定による検査(検収)に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第81条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査(検収)に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受又は引渡し)

第98条 対価の支払は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから完了するものとする。

2 物件の引渡しは、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後にこれを行うものとする。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等

(出納の整理)

第99条 町の公金の出納は、所属年度ごとに次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(公金の保管)

第100条 町の公金は、支払準備金その他特に必要があると認められる現金のほかは、預金としなければならない。この場合において、会計管理者は、町長と協議して預金機関を定めなければならない。

2 前項の預金は、町名義としなければならない。

3 公金の保管については第1項の規定によるもののほか、その保管の方法が確実かつ有利と認められる場合は、町長と協議して預金以外の方法によることができる。

第2節 検査

(検査の実施)

第101条 会計管理者は、次の各号に掲げる者が行う公金の出納及び預金の状況その他会計事務について、毎年10月に検査しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

(1) 出納員

(2) 資金前渡職員

(3) 収入事務受託者及び支出事務受託者

(検査の通知)

第102条 会計管理者は、前条の規定により検査をしようとするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(検査の結果)

第103条 会計管理者は、第101条の規定による検査の結果、改善を要するものがあると認めるときは、その旨通知し、必要な措置をさせなければならない。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の保管)

第104条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金」という。)は、次の各号に掲げる区分により整理し、保管しなければならない。

(1) 担保金

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 市町村職員共済組合掛金

(5) 所得税

(6) 県、町民税

(7) 受託徴収金

(8) その他

2 会計管理者等は、有価証券を保管する場合においては、当該証券を納入者ごとに整理し、保管証券整理票(様式第41号)を付し、安全かつ確実にこれをしなければならない。

3 会計管理者等は、歳入歳出外現金等の出納を明らかにするため歳入歳出外現金等整理簿により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第105条 歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、主務課長等は歳計外収入伝票(様式第42号)により、町長の決裁を受けて会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、前条第1項第4号から第6号までに掲げるものについては、公金振替命令票をもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により受入れの通知を受けたときはこれを審査して受け入れ、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第106条 歳入歳出外現金等を払出ししようとするときは、主務課長等は歳計外支出伝票(様式第43号)により町長の決裁を受けて会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により払出しの通知を受けたときは、これを審査して払い出し、領収証書を徴さなければならない。

(歳入への振替)

第107条 歳入歳出外現金等のうち、町の所有に帰属したものがあるときは、現年度の歳入に振り替えなければならない。この場合において、有価証券は換価してこれをしなければならない。

(出納及び保管)

第108条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、第104条から前条までに規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例によりこれをしなければならない。

第7章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第109条 普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、主務課長等は公用(公共用)開始(廃止)決定書(様式第44号)により、町長の決裁を受けて決定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止することを決定したときは、公有財産記録簿にその旨を記録しなければならない。

(取得前の措置)

第110条 公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、借地権その他特殊な義務があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第111条 主務課長等は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払時期)

第112条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(所属換)

第113条 公有財産について所属換(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、主務課長等は、公有財産所属換調書(様式第45号)により、町長の決裁を受けて決定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、公有財産についての所属換を決定したときは、公有財産記録簿にその旨を記録しなければならない。

(所属換の有償整理)

第114条 前条の所属換は、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価格が50万円に達しないときは、この限りでない。

(行政財産の使用の範囲等)

第115条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会等の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上やむを得ない場合その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、町がその事務及び事業を遂行するため施設を提供することから使用許可の対象としない。

(1) 町の事務、事業の一部を町以外の者に委託した場合において、それらの事務、事業を行うため必要な施設。ただし、町の施設を使用させることが契約書に明記されているものに限る。

(2) 清掃、警備、運送等の役務を町以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設。ただし、当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。

(行政財産の使用期間)

第116条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第117条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、主務課長等はこれを審査し、町長の決裁を受けて使用の許可を決定しなければならない。

3 主務課長等は、前項の規定によって行政財産の使用を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第47号)を交付しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第118条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、50年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の物件を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第119条 普通財産の貸付料は、次の各号に定める算式により計算して得た額の例によるものとし、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期にこれを納付させるものとする。1m2単価あたりの土地の評価額は100円未満切捨てとする。1m2単価あたりの土地の評価額は100円未満切捨てとする。これにより100円に満たない場合は100円とする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。

(1) 土地の使用料の算式使用する土地の1平方メートルあたりの価格×4/100×使用許可面積×使用許可日数/365

(2) 建物の使用料の算式使用する建物の1平方メートルあたりの価格×8/100×使用許可面積+当該建物の建て面積に係る土地の年額使用料に相当する額×当該建物のうち使用許可面積/当該建物の延べ面積×使用許可日数/365

2 前項ただし書の規定による前納金については、前納金整理簿により整理しなければならない。

3 徴収した貸付料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を返還することができる。

(普通財産の貸付け)

第120条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第48号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込書が提出されたときは、主務課長等はこれを審査し、町長の決裁を受けて貸付けを決定しなければならない。

3 普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(担保)

第121条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、貸付期間が1年以下のものについては、担保の提供等を免除することができる。

(準用規定)

第122条 第118条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。この場合において、第118条第1項第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第123条 町長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(普通財産の処分等)

第124条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定するときは、主務課長等は、普通財産処分調書(様式第49号)により町長の決裁を受けて決定しなければならない。

(公有財産の取得、処分等の通知)

第125条 主務課長等は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用を許可する決定手続をしたときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第50号)によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳等の調達)

第126条 町長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、公有財産台帳の記録は、主務課長等がこれをし、主務課長等は公有財産台帳の写しを総務課に提出しなければならない。

2 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

3 前2項の規定により公有財産台帳及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、公有財産区分種目表(別表第3)の定めるところによる。

4 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第127条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の地価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については、額面、株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格とし、その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

第128条 主務課長等は、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第129条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性状又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの、並びに飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は、消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべきもの。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成したもの及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4のとおりとする。

(物品の所属年度区分)

第130条 物品の受入れ及び払出しは、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその受入れ及び払出しを行った日の属する年度とする。

(年度繰越し)

第131条 消耗品は、年度末において残数があるときは、翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

(使用物品の管理)

第132条 主務課長等は、使用物品の管理のため、物品取扱主任を定めなければならない。

(購入品等の会計管理者への引渡し)

第133条 主務課長等は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、物品出納票(様式第51号)により直ちに当該物品を会計管理者等に引き渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、当該物品の検収を了したことの通知をもって引き渡したものとみなし、物品出納簿の登録を省略することができる。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は購与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定するもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者等に引き渡さなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定により引渡しがあったときは、その内容が適正であることを確認した上で受入れをし、必要によって受領書を交付し、かつ、物品出納簿に登記しなければならない。

(物品の払出し)

第134条 主務課長等は、会計管理者等の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者等に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、その内容が適正であることを確認した上物品を交付し、物品出納簿に登記し、かつ、受領印を徴さなければならない。

(職員の使用等)

第135条 主務課長等は、物品を使用させるときは、次の各号の区分により当該物品の使用職員を定めなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用する(一時的な使用を含む。)物品 当該使用職員

(2) 特定の2人以上の職員が共に使用する物品 当該使用職員の主任者

(3) 不特定多数の職員が使用する物品又は直接公共の用に供する物品 当該物品取扱主任

(物品の返納)

第136条 主務課長等は、使用物品について使用の必要がなくなったとき、又は使用に耐えなくなったときは、物品出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により返納を受けた物品のうち、町の所有に属しないもので所有者に返還すべきものがあるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(所属換)

第137条 物品について所属換(異なる会計間において物品の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、主務課長等は物品所属換調書(様式第52号)により、町長の決裁を受けて決定し、この旨を会計管理者に通知しなければならない。

(所属換の有償整理)

第138条 前条の所属換は、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。

(保管の原則)

第139条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。

2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第140条 主務課長等は、第129条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 主務課長等は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第53号)により町長の決裁を受けて決定し、会計管理者等に通知しなければならない。

(不用の決定)

第141条 会計管理者等が保管する物品について、次の各号に掲げる物品があるときは、主務課長等にこの旨通知しなければならない。この場合において、主務課長等は、物品不用決定調書(様式第54号)により町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 収繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認めるもの

2 主務課長等は、前項の不用の決定があったときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(物品の処分)

第142条 主務課長等は、物品を交換し、売り払い、譲与し、廃棄し、又は消費しようとするときは、物品処分調書(様式第55号)により町長の決裁を受けて決定しなければならない。

(物品の貸付け)

第143条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第56号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申込書の提出があったときは、主務課長等はこれを審査し、適当と認めるときは、町長の決裁を受けて決定し、物品貸付通知書(様式第57号)により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、物品貸付申込書及び物品貸付通知書を省略することができる。

(貸付料)

第144条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第145条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第146条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(物品の貸与)

第147条 会計管理者等は、その保管に係る物品を職務遂行上必要とする職員に貸与するときは、その都度物品貸与簿に記録しなければならない。ただし、貸与期間が10日以内の場合にあっては、預り書を徴してその記録を省略することができる。

(重要物品の通知)

第148条 物品のうち、別表第5に定める備品(以下「重要物品」という。)について主務課長等は、毎年9月及び3月の末日に調査し、重要物品現在額通知書(様式第58号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3節 債権

(債権の督促の手続)

第149条 主務課長等は、令第171条の規定により債権者が履行期限までに履行しないときは、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により督促しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第150条 主務課長等は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求すべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした通知書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第151条 主務課長等は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第152条 町長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第153条 主務課長等は、令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げるいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要があると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置が決定した場合には、第160条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第154条 主務課長等は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を町長の決裁を受けて定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第155条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第152条の規定は、前項の規定により担保の提供をさせようとする場合について準用する。

(履行延長の特約等に付する条件)

第156条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第157条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第59号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、町長の決裁を受けて承認の決定をしなければならない。

3 主務課長等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第60号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、町長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第158条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第61号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長等は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、町長の決裁を受けて免除の決定をしなければならない。

3 町長は債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第159条 主務課長等は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務に係る履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、遅滞料として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰上げできること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の記載)

第160条 主務課長等は、債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては徴収簿、調定伝票、滞納金整理簿及び過払金整理簿とする。ただし、未調定債権についての別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第161条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第162条 主務課長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第62号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第163条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の通知)

第164条 主務課長等は、基金について、毎年9月及び3月の末日に調査し、基金現在額通知書(様式第63号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第165条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第166条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第64号)とする。

第8章 帳簿及び帳票

(帳簿の整備)

第167条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、主務課長等がこれを整理しなければならない。ただし、電子計算機により処理を行う場合は、他の帳票をもってこれに代えることができるものとする。

(1) 徴収簿(様式第65号)

(2) 滞納金整理簿(様式第66号)

(3) 不納欠損整理簿(様式第67号)

(4) 過誤納金整理簿(様式第68号)

(5) 過誤払金整理簿(様式第69号)

(6) 一時借入金整理簿(様式第70号)

(7) 起債台帳(様式第71号)

(8) 貸付金台帳(様式第72号)

(9) 公有財産台帳(様式第73号)

(10) 備品台帳(様式第74号)

(11) 未調定債権管理簿(様式第75号)

(12) 基金台帳(様式第76号)

(13) 金券簿(様式第77号)

(14) 債務負担行為整理簿(様式第78号)

(15) 歳入予算差引簿(様式第79号)

(16) 歳出予算差引簿(様式第80号)

第168条 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。ただし、電子計算機器により経理を行う場合は、日々又は月ごとに帳票を出力し、帳簿とすることができる。

(1) 歳入簿(様式第81号)

(2) 歳出簿(様式第82号)

(3) 現金出納簿(様式第83号)

(4) 資金前渡・概算払整理簿(様式第84号)

(5) 前金払整理簿(様式第85号)

(6) 部分払整理簿(様式第86号)

(7) 歳入歳出外現金等整理簿(様式第87号)

(8) 公有財産記録簿(様式第88号)

(9) 物品出納簿(様式第89号)

(10) 物品貸与簿(様式第90号)

(11) 債権記録簿(様式第91号)

(12) 基金記録簿(様式第92号)

第169条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第93号)を備え、整理しなければならない。

(補助簿の作成)

第170条 主務課長等及び会計管理者等は、第167条及び第168条に規定する帳簿のほか、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(帳簿の区分)

第171条 帳簿は、年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。

第9章 雑則

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第172条 法第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる行為については、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第243条の2第1項第1号及び第2号に係るもの 権限を代決することができる者

(2) 法第243条の2の2第1項第3号に係るもの 会計管理者等が指定した補助職員

(3) 法第243条の2の2第1項第4号に係るもの 監督又は検査に従事する者

(亡失又は損傷の報告)

第173条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失損傷報告書(様式第94号)により会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第174条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は会計管理者に引き継がなければならない。この場合において、会計管理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、これを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により引き継ぐことができないときは、会計管理者はこれに代わって後任者に引き継がなければならない。

4 前3項の規定により事務引継ぎが完了したときは、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 資金前渡職員に異動があった場合の事務引継については、前各項の手続の例によりこれをしなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第175条 会計管理者等は、現金の領収に際して特に必要がある場合を除くほか、領収日付印(様式第95号)を用い、領収の証としなければならない。

(支出命令印の通知)

第176条 町長は、支出命令に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者等に通知しておかなければならない。

(証拠書類の記載及び訂正)

第177条 証拠書類に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 納入通知書、返納通知書、領収証書その他証拠書類の金額は、訂正することができない。この場合において、金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、証明の押印をしなければならない。

(証拠書類の整理)

第178条 証拠書類は、毎月款ごとに区分し編冊して保存しなければならない。この場合において、項、目、節ごとに仕切紙で区分し、科目及び紙数を記入しなければならない。

2 前項の規定により編冊したときは、関係帳簿と照合しなければならない。

(補則)

第179条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町会計規則(昭和41年南勢町規則第2号)又は南島町財務規則(平成3年南島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第126号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年9月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南伊勢町会計規則に基づく財務の取扱いについては、なお、従前の例による。

3 この規則による改正前の南伊勢町会計規則に規定する様式によって作成した用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月5日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成23年10月1日以降の入札通知から適用し、平成23年9月30日までの入札通知については、なお従前の例による。

(平成24年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南伊勢町会計規則の規定は、平成24年3月1日以降入札通知から適用し、平成24年2月29日までの入札通知については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月11日規則第9号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第27号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則中第1条の規定は、令和4年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

設置箇所

出納員となるべき者の職

出納員が委任を受ける事務

現金取扱員となるべき者の職

総務課

課長

総務課所管事務に係る諸収入金の収納

総務課員

防災安全課

課長

防災安全課所管事務に係る諸収入金の収納

防災安全課員

まちづくり推進課

課長

まちづくり推進課所管事務に係る諸収入金の収納

まちづくり推進課員

管財契約課

課長

住宅使用料その他管財契約課の所管事務に係る諸収入金の収納

管財契約課員

税務住民課

課長

戸籍・住民基本台帳・印鑑証明及び諸証明手数料、町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、租税公課に関する証明手数料、その他税務住民課の所管事務に係る諸収入金の収納

税務住民課員

環境生活課

課長

町営バス・デマンドバスの利用料、住宅新築資金等貸付償還金、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係諸手数料、その他環境生活課の所管事務に係る諸収入金の収納

環境生活課員

クリーンセンターなんとう、最終処分場

センター長

一般廃棄物処理業その他クリーンセンター、最終処分場の所管事務に係る諸収入金の収納

クリーンセンター職員

最終処分場職員

子育て・福祉課

課長

検診料、その他子育て・福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

子育て・福祉課員

高齢者支援課

課長

介護保険料その他高齢者支援課の所管事務に係る諸収入金の収納

高齢者支援課員

観光商工課

課長

観光商工課所管事務に係る諸収入金の収納

観光商工課員

水産農林課

課長

水産農林課所管事務に係る諸収入金の収納

水産農林課員

種苗センター

センター長

種苗センター所管事務に係る諸収入金の収納

種苗センター職員

建設課

課長

建設課所管事務に係る諸収入金の収納

建設課員

上下水道課

課長

水道使用料、その他企業会計で収入納する事務以外の上下水道課の所管事務に係る諸収入金の収納

上下水道課員

教育委員会事務局

事務局長

教育施設(体育、学校、社会教育等)使用料、愛洲の館入館料、書籍販売料

その他教育委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

教育委員会事務局員

議会事務局

事務局長

議会事務局所管事務に係る諸収入金の収納

議会事務局員

別表第2 削除

別表第3(第126条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量の単位

備考

土地





敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル


平方メートル


池沼

平方メートル


山林

平方メートル


牧野

平方メートル


ため池

平方メートル


池沼

平方メートル


保安林

平方メートル


公衆用道路

平方メートル


公園

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

雑種地

平方メートル


立木





樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。

材積

立方メートル(竹は本)

材積を基準としてその価格を算定するもの

建物





事務所建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。

住宅建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等の主な建物を包括する。

工場建

建面積平方メートル

延面積平方メートル


倉庫建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

上屋を包括する。

雑屋建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

きゅう舎、小屋、物置、廊下、便所、公仕室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物





門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

柵、塀、垣、生垣等を包括する。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし、1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

ほ床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊ほ、アスファルトほ等の各1箇所をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として、1基をもって1個とする。

貯そう

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各槽個数による。

その個数による。

土留

石垣、柵等の各1箇所をもって1個とする。

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。

望楼


起重機

定置式のものにつき一式をもって1個とする。

昇降機

一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬けい場、灰捨場、避雷針等他の種目に属しないものを包括し、それら1箇所をもって1個とする。

地上権等





地上権

平方メートル


地役権

平方メートル


鉱業権

平方メートル


砂鉱権

平方メートル


特許権等





特許権


著作権


商標権


実用新案権


有価証券等



各種目とも特有名称を冠記する。


公債


株券


社債券

特別の法令により法人の発行する債券及び廃止前の社債等登録法の規定により登録された社債も含む。

地方債証券


出資による権利

口、株


特分


出資証券


受益証券


積立金





積立金

積立金の名称を冠記する。

別表第4(第129条関係)

物品分類基準表

種別

大分類

中分類

小分類

01

備品

01

庁用器具

01

家具・什器

01

机類

02

椅子類

03

棚・箱類

04

厨具類

05

冷暖房器具類

06

その他

02

事務用機器

01

事務用品

02

印刷・複写機類

03

計算機類

04

タイプライター類

05

製図機器類

06

印章類

03

被服・寝具

01

被服類

02

寝具類

02

産業機器

01

土木建設機器

01

掘削機械類

02

整地機械類

03

アスファルト機械類

04

しゅんせつ機械類

05

その他

02

農林水産機器

01

トラクター類

02

耕転整地用機器類

03

栽培管理用機器類

04

収穫調整用機器類

05

林産用機器類

06

畜産用機器類

07

その他

03

一般機器

01

計測機器

01

長さ計類

02

はかり類

03

温度・湿度・熱量計類

04

時間・速さ計類

05

面積・体積計類

06

流量・液面・粘度計類

07

圧力計類

08

濃度・比重計類

09

光度・光束・照度計類

10

精密測定機器類

11

材料試験機類

12

測量機器類

13

力計類

14

工率計類

15

粒度計類

16

屈折計類

17

繊度計類

18

その他

02

電気機器

01

電気・磁気試験測定機器類

02

電力用機器類

03

照明機器類

04

コンデンサー類

05

抵抗器類

06

リアクトル類

07

自動制御用機器類

08

電子計算機器類

09

その他

03

通信用機器

01

有線・無線通信機器類

02

電気音響・放送機器類

03

有線・無線試験測定機器類

04

医療機器

01

医療機器類

02

動物医療機器類

05

その他の機器

01

教育用機器類

02

消防用機器類

03

公害防止測定用機器類

04

雑機器類

04

車両

01

車両

01

自動車類

02

その他の自動車類

03

車両用機器類

05

教養・体育機器

01

教養器具

01

楽器類

02

娯楽具類

03

その他

02

体育機器

01

体育用具類

06

標本・美術品

01

標本

01

標本類

02

模型類

03

見本類

02

美術品

01

美術工芸品類

02

その他

03

史的遺産

01

史的遺産

07

図書

01

図書

01

図書


消耗品


消耗品


消耗品


消耗品類

燃料類

食品類

印刷・製本物類

賄材料類

飼料類

医薬材料類


原材料


原材料


原材料


工事用原材料

生産用原材料

その他


生産品


生産品


生産品


農産物

林産物

畜産物

加工食品

(工)作品

その他


動物


動物


動物


獣類

鳥類

魚介類

虫類

その他

備考 この表における分類上の用語の意義は、次に掲げるところによる。

1 備品 比較的長期(おおむね3年以上程度)の使用に耐える物品で、その取得価格(取得価格が不明又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が10,000円以上のものをいう。

2 消耗品 1回限り、短時間又は短期間で消耗する物品及びその性質上長期間の使用に適しない物品をいう。

3 原材料 工事、工作、生産及び加工等のための材料をいう。

4 生産品 生産、製造、製作、収穫及び捕獲等により生じた物品をいう。

5 動物 実験用以外の動物をいう。

別表第5(第148条関係)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

電気ろ、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変動機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具及び電気工具等を包括する。

通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

工作機械

旋盤、ポール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、プローチ盤及び器具、工具、治具類を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ペニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘さく機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。

検査及び測定機

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機、電気統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器、文線治療器、太陽灯身体障害治療矯正機、レントゲン装置等を包括する。

産業用機械

蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸りゅう機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。

荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。)コンベアー索道捲揚機等を包括する。

船舶機械

各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。

雑機械及び器具

満水機械、信号機械、空気機絨、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具倥気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車

小型乗用車

大型貨物車

小型貨物車

特殊車

軽自動車


3 船舶

鋼鉄船

木造船

トン

公有財産に属するものを除く。

備考 機械器具及び船舶の本表の適用については、その取得価格が100万円以上のものに限る。

画像

様式第2号 略

画像

画像

様式第5号 略

画像

画像

画像

画像

画像

様式第11号 略

画像

様式第13号から様式第19号まで 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第25号から様式第27号まで 略

画像

様式第29号 略

画像

様式第31号から様式第43号まで 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南伊勢町会計規則

平成17年10月1日 規則第55号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第55号
平成17年12月1日 規則第126号
平成18年9月15日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第6号
平成21年1月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第2号
平成21年7月1日 規則第5号
平成22年3月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第5号
平成22年10月1日 規則第19号
平成23年9月5日 規則第13号
平成24年3月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年12月9日 規則第14号
平成30年9月11日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第10号
令和2年12月1日 規則第27号
令和2年12月24日 規則第31号
令和5年3月20日 規則第3号