○南伊勢町南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業保留地処分事務取扱細則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業施行条例(平成17年南伊勢町条例第149号。以下「施行条例」という。)第6章保留地の処分方法に関する規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(抽選の制限)
第2条 抽選は、1人3筆以内とする。ただし、施行条例第21条第2項に規定する指名抽選は、2筆以内とする。
2 未成年者、成年被後見人及び被保佐人で復権を得ないものは、抽選することができない。
2 抽選保証金には、利子を付さない。
(3) 施行条例第21条第2項の規定による随意契約により処分をする場合は、保留地譲渡申請書(様式第3号)による。
(抽選)
第5条 抽選者は、提出した抽選申込書又は指名抽選申込書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(3) 施行条例第33条第2項に規定する通知は、売却決定通知書(様式第6号)とする。
(売買代金の納付)
第8条 買受人は、売買契約の締結の日から30日以内に売買代金の金額を納付しなければならない。
2 町長は、契約により保留地処分をする場合において買受人が、売買代金を一時に納付する事が困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず利子を付して、町長の定めた期間において、売買代金を分割納付させることができる。
5 第2項の規定により分割納付をする場合において売買代金に付すべき利子の利率は年8.8パーセントとし、第1回の分割納付すべき期日の翌日から付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利子を免除することができる。
6 分割納付の方法により売買代金を納付する場合においては、残額を繰上げ納付することを妨げない。この場合における利子は、納付期日までの日割計算とする。
(延滞金)
第9条 町長は、買受人が売買代金又は分納代金を指定期日までに納付しないときは、当該売買代金又は分納代金にその指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年8.8パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額が500円未満である場合は、これを徴収しない。
(契約の解除)
第10条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、売買契約を解除することができる。
(1) 指定期日までに売買代金を納付しないとき、又は納付の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
2 町長は、前項の規定により売買契約を解除したときは、その旨買受人に通知するものとする。
3 第1項の規定により売買契約を解除された買受人は、町長が指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。
4 町長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、買受人が既に納付した売買代金又は分納代金を還付するものとする。
5 前項の還付金には、利子を付さない。
(保留地の使用)
第11条 買受人は、売買代金を完納したときから当該契約に係る保留地を使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、完納前であっても当該保留地を使用させることができる。
(権利の移動等)
第12条 買受人は、売買契約の締結後、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了する日までの間において当該契約に係る保留地の全部又は一部を第三者に譲渡しようとするときは、双方連署をもって売買契約名義変更承認申請書(様式第10号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、随意契約による買受人及び指名抽選による買受人は町長が特別な理由があると認めたときを除くほか、第三者にその権利を譲渡することができない。
(1) 死亡(法人にあっては、合併又は解散)したとき。
(2) 氏名又は住所(法人にあっては代表者又は所在地)を変更した場合
(所有権移転登記)
第14条 売買土地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後においてするものとし、この登記に要する諸費は、買受人の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢都市計画事業五ケ所浦前田土地区画整理事業保留地処分事務取扱細則(昭和52年南島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第7号 略