○南伊勢町公共下水道条例

平成17年10月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために町が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(4) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、町長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(6) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、町長が、下水の処理開始を公示した区域をいう。

(7) 除外施設 下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(10) 排水設備 排水区域内の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(11) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、第1号の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、レンガその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除外施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、下水道排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

(指定工事店の指定)

第7条の2 前条の規定により規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事事業者(法人にあっては、代表者)が心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて複権を得ない者

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第7条の9第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第7条の3 指定工事店としての指定を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(指定工事店証)

第7条の4 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第7条の9の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の5 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は、補償しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条の6 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第7条の7 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに南伊勢町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年南伊勢町規則第106号)に定める様式第1号による申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、南伊勢町下水道排水設備指定工事店規則第2条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条の8 指定工事店は、第7条の2の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに辞退届により町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第7条の9 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(審査会の設置)

第7条の10 町長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として南伊勢町排水設備指定工事店審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第7条の2及び第7条の7の規定による指定工事店の指定及び指定の更新

(2) 前条の規定による指定の取消し又は停止

2 指定工事店審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(責任技術者の責務)

第7条の11 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の専属)

第7条の12 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

(公示又は周知)

第7条の13 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第7条の8第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 町長は、公益財団法人三重県下水道公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

(事務連絡会)

第7条の14 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第10条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(同項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除外施設の設置)

第9条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除外施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第10条 次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除外施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは政令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(使用料)

第14条 使用者は、公共下水道の維持管理及び使用に要する費用として、使用料を納めなければならない。

2 使用料の算定は、南伊勢町水道事業給水条例(平成17年南伊勢町条例第162号)第30条に規定する水道料金の算定の例によるものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号により算定した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次条の規定により認定した排除汚水量(以下この条において「排除汚水量」という。)が10立方メートル以内 1,500円

(2) 排除汚水量が10立方メートルを超えた場合 前号による額に、その超えた汚水量1立方メートルにつき160円を加算した額

(排除汚水料の認定等)

第15条 排除する汚水の量(以下「排除汚水量」という。)は、町長が毎月の定例日に認定する。

2 排除汚水量は、次の各号の定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その使用水量の10分の9の量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による水の排除汚水量 前2号の規定による使用水量の合計

3 町長は、前項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2項の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(終末処理場の維持管理)

第16条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けたものが当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(使用料の減免等)

第19条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。また、月の途中で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、納付制により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(4) 第8条第1項若しくは第2項又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第5条の規定による申請書又は書類、第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第15条第4項の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申告者、届出者、申告者又は資料の提出者

第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南勢町公共下水道条例(平成5年南勢町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された指定工事店の指定証書又は責任技術者の登録に係る責任技術者証は、当該指定証書又は責任技術者証の有効期間の満了する日までの間、それぞれこの条例の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、旧南島町の区域については、平成21年度に限り「168円」とあるのは「84円」と読み替えるものとする。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は平成21年4月分の使用料から適用し、平成21年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南伊勢町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の南伊勢町公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(端数計算)

9 第2項、第3項、第5項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

南伊勢町公共下水道条例

平成17年10月1日 条例第151号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第151号
平成20年12月15日 条例第35号
平成24年6月24日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年12月13日 条例第28号
平成29年3月21日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第34号
令和5年12月12日 条例第31号