○南伊勢町公共下水道条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町公共下水道条例(平成17年南伊勢町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて、数人共同して設置することができる。この場合において、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積)

第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第2条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備と取付管との接続)

第3条 条例第3条第2号の排水設備と取付管の接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく、公共下水道の排水管きょに近い箇所とし、工事の実施方法については、汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。

(排水設備設置等の申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の新設、増設、改築又は撤去をしようとする者は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類をそれぞれ2部添付して町長に申請しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺250分の1以上とし、道路、建物、間取、水道、井戸及び排水施設の位置を表示すること。

(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その同意書

2 町長は、前項の申請を確認したときは、申請書の副本に確認印を押印して当該申請者に交付するものとする。

(完工検査等)

第5条 町長は、条例第6条の規定による排水設備完工届(様式第2号)を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したとき使用者表示ステッカー(様式第3号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管きょ

 管きょの構造は、暗きょとすること。

 管渠の勾配は、原則として管径分の1以上とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、使用を妨げない。

(2) ます又はマンホール

 暗きょの起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗きょの直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならないこと。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならないこと。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならないこと。

(3) ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網等を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。また、防臭装置は、容易に内部を検査し、又は清掃し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排水する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管きょその他附属設備は、塩化硬質ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 雨水の排水設備への連絡はしてはならないこと。

(使用開始の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届書(様式第4号)によるものとする。

(除外施設等の新設等の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、除外施設新設等届出書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第6号)を交付するものとする。

3 氏名変更又は使用廃止の届出は、氏名変更等届出書(様式第7号)又は除外施設使用廃止届出書(様式第8号)によるものとする。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除外施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除外施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水質の測定等)

第9条 条例第13条第1項の規定による測定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検査方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次表の左欄に掲げる水質項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし、町長が公共下水道の維持管理上に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減額し、又は免除することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物科学的酸素要求量

浮遊物質量

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機燐含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1箇月を超えない期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除外施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除外施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用料の徴収)

第10条 条例第14条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。

(汚水排除量の申告)

第11条 条例第15条第4項に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第10号)によるものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第11条の2 条例第16条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(使用料の減免等)

第12条 条例第19条の規定による公益上その他特別な理由とは、災害、盗難の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるときとする。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用料減免徴収猶予申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、使用料減免徴収猶予決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の軽減又は免除等を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町公共下水道条例施行規則(平成5年南勢町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南伊勢町公共下水道条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第105号
平成19年4月1日 規則第1号
平成25年4月16日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第13号
令和5年12月12日 上下水道課管理規則第1号