○南伊勢町道路占用等に関する規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用等について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに南伊勢町道路占用料等徴収条例(平成17年南伊勢町条例第153号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条第1項の規定により町長が管理する道路をいう。

(工事の設計及び実施計画の承認の申請)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(占用の許可等の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第2号)又は道路占用期間更新許可申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。この場合において、道路占用期間更新許可申請については、当該期間満了の日の1月前までにしなければならない。

2 法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(工事の着手及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の3日前(通行の禁止又は制限をしようとするときは、当該着手又は当該開始の日の7日前)までに道路工事着手(占用の開始)(様式第5号)により町長に届け出しなければならない。

2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者は、速やかに道路工事(占用工事)完成届(様式第6号)により町長に届け出しなければならない。

3 法第40条第1項の規定により道路を原状回復し、占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路占用廃止届(様式第7号)により町長に届け出しなければならない。

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中、その工事又は占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に道路工事施行承認の標識(様式第8号)又は道路占用工事施行許可の標識(様式第9号)及び道路占用許可の標識(様式第10号)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(軽易な変更等の届出)

第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第11号)により町長に届け出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

(占用権の承継)

第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第13号)により町長に届け出しなければならない。

(国等の行う占用)

第10条 法第35条の規定により国の行う事業のための道路の占用については、令第19条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第10条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場において条例で定める額の100分の75とする。

(代理人の指定)

第12条 この規則に基づく申請、届出等をしようとする者で町内に住所(法人にあっては事務所。以下同じ。)を有しないものは、当該申請及び届出等に係る代理人として、町内に住所を有する者を指定しなければならない。

2 前項の規定により代理人を指定した場合は、申請及び届出等に係る書類に委任状を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町道路占用等に関する規則(昭和49年南勢町規則第3号)又は南島町道路占用等に関する規則(平成9年南島町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における道路の占用等については、なお合併前の規則の例による。

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南伊勢町道路占用等に関する規則

平成17年10月1日 規則第108号

(平成17年10月1日施行)