○南伊勢町道路占用料等徴収条例
平成17年10月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、括弧書の規定により100円とする前の額)に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税等相当額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、次に掲げる占用物件(法第39条の8に規定する占用物件をいう。以下同じ。)に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(5) 側溝、路たん又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(6) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗各1個に限る。)
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所
2 町長は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、規則で定める額を減額し、又は免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意した日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(延滞金等)
第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収する督促手数料及び延滞金については、南伊勢町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第76号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町道路占用料徴収条例(昭和49年南勢町条例第2号)又は南島町道路占用料等徴収条例(平成19年南島町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における道路占用料等の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南伊勢町道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の南伊勢町道路占用料等徴収条例第2条の規定は、施行日以後の納期に係る占用料について適用し、同日前の納期に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
別表(第2条関係)
単位:円
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,300 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
供架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 50 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 75 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 100 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 200 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 500 | |||
外径が1.0m以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 14 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 140 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 140 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 14 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 140 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第8号に掲げる施設及び同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 供架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 表示面積は、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。