○南伊勢町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町特定公共賃貸住宅条例(平成17年南伊勢町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第2条 条例第4条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) ラジオ
(3) テレビジョン
(4) 町その他県の施設への掲示
(5) 町の広報紙
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 入居者の選定方法
(1) 災害により住宅を失った者
(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者
(6) 町長が必要と認めた者
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票
(2) 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類
(3) 入居を希望する者及び同居を希望する者で18歳以上のもの全員の納税を証明する書類であって、市町村長の発行するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 同居する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の規定による児童をいう。以下この項において同じ。)が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者が60歳以上の者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者が心身障害者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅法に規定する公営住宅の入居者で収入超過者であるもの
(6) 前各号に該当する者のほか、町長が特別な事情があると認めるもの
(誓約書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の申請書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の申請書には、同居を申請しようとする者との続柄を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の異動届には、戸籍謄本、住民票等異動を証明する書類を添付するものとする。
(家賃の変更)
第13条 町長は、条例第17条第3項の規定により家賃を変更しようとするときは、文書により入居者に通知する。
(家賃の減額期間)
第14条 町長は、条例第19条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。
(1) 条例第19条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間
(2) 条例第19条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 基準日から翌年の9月30日までの期間
(入居者負担額の決定方法)
第15条 条例第20条第2項に規定する入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)による入居者負担の基準額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生ずるときは、これを切り上げるものとする。
2 前項の額が、家賃と同額又はそれを超える額となる場合には、家賃の減額は行わない。
2 前項の申請書には、前年度の所得を証する書類を添付するものとする。
3 新たに入居しようとする者にあっては、第4条第1項の申込書を家賃減額申請書とみなす。
(敷金の還付)
第17条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、入居者が住居を立ち退いた場合において、条例第22条第3項の規定に基づき、未納の家賃、入居者負担に係る修繕料及び損害賠償金を敷金から控除して還付するものとする。
(住宅の模様替え及び増築承認申請)
第19条 条例第26条第1項ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築しようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第10号)に仕様書等を添えて町長に申請しなければならない。
(退去届)
第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退こうとするときは、特定公共賃貸住宅退去届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年南勢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。