○南伊勢町東宮資料保存館条例施行規則

平成18年6月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町東宮資料保存館条例(平成18年南伊勢町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南伊勢町東宮資料保存館(以下「保存館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 保存館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、休館することができる。

(1) 毎週月曜日、水曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号の休日を除く。)

(入館の申出)

第4条 保存館に入館しようとする者は、教育委員会に申出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(資料の貸出し)

第5条 資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸出しを受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、東宮資料保存館資料貸出申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の資料貸出申請書を受理したときは、利用目的又は輸送方法等を検討し、適正と認めたときは、東宮資料保存館資料貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、保存館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(資料の利用等)

第6条 保存館の資料の閲覧、撮影、複写等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、東宮資料保存館資料利用申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の資料利用申請書を受理したときは、利用目的等を検討し、適正と認めたときは、東宮資料保存館資料利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資料の寄託)

第7条 保存館は、資料の寄託を受けることができる。

2 資料の寄託を受けたときは、展示資料及び参考資料等に分類し、整理保存するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により資料の寄託を受けたときは、東宮資料保存館寄託資料保管書(様式第5号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、寄託された資料が災害等の不可抗力により損失したときは、その責めを負わないものとする。

(運営委員会の設置)

第8条 保存館の適正な管理運営を図るため、南伊勢町東宮資料保存館運営委員会を(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会には、委員長及び副委員長を置き、会議は委員長が招集する。

4 委員会には、顧問及び賛助員を置くことができる。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月4日教委規則第5号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月5日教委規則第9号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町東宮資料保存館条例施行規則

平成18年6月21日 教育委員会規則第1号

(平成28年7月5日施行)