○南伊勢町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町ふるさと応援基金条例(平成20年南伊勢町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

3 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思料される場合

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、南伊勢町ふるさと応援基金寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月29日 規則第11号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成20年9月29日 規則第11号