○南伊勢町ふるさと応援基金条例施行規則
平成20年9月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町ふるさと応援基金条例(平成20年南伊勢町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、寄附申込書(別記様式)により受け付けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、寄附申込書以外の方法で寄附者の必要な情報を入手できる場合は寄附の受付をすることができる。
4 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと思料される場合
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合
(1) 教育の充実に関する事業
(2) 子育て支援に関する事業
(3) 環境・森林保全に関する事業
(4) 福祉・医療の充実に関する事業
(5) 道路整備に関する事業
(6) 観光振興に関する事業
(7) 農林水産業振興に関する事業
(8) 商工業振興に関する事業
(9) 防災対策に関する事業
(10) 町におまかせ
(寄附者情報の管理)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附者情報を適正に管理しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。