○南伊勢町表彰条例施行規則

平成23年6月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町表彰条例(平成23年南伊勢町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(推薦)

第2条 条例第2条の表彰(以下「表彰」という。)を受けるものがあるときは、その表彰の種類や功績等の内容に関係のある事務所管の課長又は関係団体の長が内申書(様式第1号)に略歴書(様式第2号)及び功績調書(様式第3号)を添付し、推薦するものとする。

2 関係団体から推薦のあったものについては、前項に規定する書類のほか、当該事務所管の課長の意見書(様式第4号)を付するものとする。

(審査委員会)

第3条 条例に基づく表彰の適正を期するため、南伊勢町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、町長の諮問に応じ前条の規定により推薦されたものを審査し、町長に答申する。

(決定方法)

第4条 表彰は、審査委員会の答申を受けて町長が決定する。

(審査委員会の組織及び運営)

第5条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会の事務を統括し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員の任期は、任命の日から当該年度の表彰日までとし、再任できるものとする。

(表彰基準)

第6条 条例第3条に規定する町民功労章賞の表彰基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第5条に規定する町民文化賞の表彰基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全国規模の大会、展覧会、コンクール等で入選し、又は入賞した個人及び団体

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な成績を収めたと認められる個人及び団体

3 条例第6条に規定する町民スポーツ賞の表彰基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) オリンピック大会に出場した個人及び団体

(2) 世界選手権、アジア大会等の国際大会に出場した個人及び団体

(3) ユニバシアード大会等の国際大会に出場した個人及び団体(年齢別・流派別を除く。)

(4) 国民体育大会、全日本選手権大会、全国高等学校総合体育大会等権威ある全国規模の競技大会において入賞した個人及び団体

(5) 世界記録又は日本記録を樹立した個人及び団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な成績を収めたと認められる個人及び団体

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

防災安全課長

まちづくり推進課長

管財契約課長

税務住民課長

環境生活課長

子育て・福祉課長

高齢者支援課長

観光商工課長

水産農林課長

建設課長

上下水道課長

教育委員会事務局長

病院事務長

会計課長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

町民功労賞

表彰基準細目

参考年数

(1) 町政の伸展について特別の功労のあるもの

ア 行政機関の委員

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員又は公平委員会委員

12年

イ 附属機関の委員

南伊勢町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員、南伊勢町総合計画審議会委員、社会教育委員等

12年

ウ 行政委員又は自治会長(区長)

12年

エ 自治会役員として功績顕著な者

12年

(2) 産業の振興について特別の功労のあるもの

ア 産業経済関係団体

12年

イ 前アの団体役員

12年

ウ 発明考案・研究開発をし、産業の開発に貢献し、その功績顕著な者

なし

(3) 社会福祉、保健衛生の増進又は民生の安定について特別の功労のあるもの

ア 保健衛生関係団体

12年

イ 前アの団体役員

12年

ウ 社会福祉事業関係団体

12年

エ 前ウの団体役員

12年

オ 防犯(保護、指導及び協力者を含む。)又は交通安全関係の団体及び団体役員

12年

カ 交通安全指導員

12年

キ 民生委員、保護司、人権擁護委員又は社会奉仕者

12年

(4) 教育について特別の功労のあるもの

ア 教育関係団体

12年

イ 前アの団体役員

12年

ウ 地域教育界に尽力し、功績顕著な者

12年

エ 学術上の発明・研究に功績顕著な者

なし

様式 略

南伊勢町表彰条例施行規則

平成23年6月17日 規則第12号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年6月17日 規則第12号
平成24年3月28日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第120号
平成31年4月1日 規則第13号
令和4年9月12日 規則第16号