○南伊勢町課設置条例
平成24年3月28日
条例第4号
南伊勢町課設置条例(平成19年南伊勢町条例第19号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 防災安全課
(3) まちづくり推進課
(4) 管財契約課
(5) 税務住民課
(6) 環境生活課
(7) 子育て・福祉課
(8) 高齢者支援課
(9) 観光商工課
(10) 水産農林課
(11) 建設課
(課の事務分掌)
第2条 前条に定める課の事務分掌は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(南伊勢町環境保全条例の一部改正)
2 南伊勢町環境保全条例(平成17年南伊勢町条例第134号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町議会委員会条例の一部改正)
3 南伊勢町議会委員会条例(平成17年南伊勢町条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)