○南島メディカルセンター条例施行規則

平成23年12月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南島メディカルセンター条例(平成23年南伊勢町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 条例第8条に規定する各施設のうち診療所の診療時間、診察日及び休診日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 診察日 月曜日から金曜日まで

(3) 休診日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月3日までの日(の休日を除く。)

2 居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーションの利用時間等については、前項に準ずるものとする。

(診療所における自己負担)

第3条 条例第10条第2項に規定する診療行為の利用に伴う利用者の自己負担の内容及び額は、条例第4条第1項各号に規定する診療所の業務の利用に伴う利用者の自己負担に当たるもので、その額は実費相当額とする。

(介護老人保健施設における自己負担)

第4条 条例第11条第2項に規定する老健施設の利用に伴う利用者の自己負担の内容及び額は、条例第4条第2項各号に規定する老健施設の事業の利用に伴う利用者の自己負担に当たるもので、その額は実費相当額とする。

(訪問看護ステーションにおける自己負担)

第5条 条例別表第3訪問看護利用料金の表及び法における訪問看護利用料金の表に規定する規則に定める額は、使用した衛生材料等の実費相当額とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、南島メディカルセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

南島メディカルセンター条例施行規則

平成23年12月19日 規則第19号

(平成24年3月1日施行)