○南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南伊勢町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、採用に当たって次に掲げる場合には、当該職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第6条 条例第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の南伊勢町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年南伊勢町規則第50号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南伊勢町規則第42号。以下「初任給等規則」という。)第2条第5号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めた場合には、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。