○南伊勢町教育委員会表彰規則
平成23年9月9日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が南伊勢町(以下「町」という。)の教育文化の向上及びスポーツ振興発展に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体に対し行う表彰に関して定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 教育文化賞
(2) 教育スポーツ賞
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、町の住民又は町に関係のある個人若しくは団体とする。ただし、南伊勢町表彰条例(平成23年南伊勢町条例第14号。以下「表彰条例」という。)により当該年度に表彰された個人又は団体は、対象外とする。
(教育文化賞)
第4条 教育文化賞は、学術、芸術、芸能等の分野において優れた実績があり、文化の振興に寄与したと認められるものに対して行うものとする。
2 前項の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) 参加者が多数ある東海規模の大会、展覧会、コンクール等において最優秀賞又はそれに相当する賞並びに入選、入賞した個人又は団体とする。ただし、小・中学生については、最優秀賞又はそれに相当する賞を受賞したものとする。
(2) 参加者が多数ある三重県規模の大会、展覧会、コンクール等において最優秀賞又はそれに相当する賞並びに入選、入賞した個人又は団体とする。ただし、小・中学生については、最優秀賞又はそれに相当する賞を受賞したものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な成績を収めたと認められる個人及び団体
(教育スポーツ賞)
第5条 教育スポーツ賞は、スポーツの分野において優れた実績があり、スポーツの振興に寄与したと認められるものに対して行うものとする。
2 前項の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) 東海規模の大会等は、その大会等の成績で6位以内に入賞した個人又は団体とする。
(2) 三重県規模の大会等は、その大会等の成績で3位以内に入賞した個人又は団体とする。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特別な成績を収めたと認められる個人及び団体
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(決定方法)
第8条 表彰は、前条の推薦を受け、教育委員会において審査し、決定する。
2 審査の結果を決定したときは、その旨を推薦者に通知するものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰の時期は、表彰条例第8条の規定に準ずる。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。
(表彰の基準日及び対象の期間)
第10条 表彰の基準日は、10月1日とする。
2 対象の期間は、基準日前1年以内とする。ただし、表彰後に新たに表彰対象が判明したものについては、この限りでない。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日教委規則第4号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
様式 略