○南伊勢町都市公園条例施行規則

平成24年6月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町都市公園条例(平成17年南伊勢町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置の許可の申請等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第6条第2項及び第3項の規定により町長に提出する書類は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可の申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可の申請書 様式第2号

(3) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 様式第3号

(4) 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可の申請書 様式第4号

(5) 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 様式第5号

(行為の許可の申請等)

第3条 条例第2条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書により町長に申請しなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による許可を受けた行為の内容の変更の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書により町長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前2条の申請書の提出があった場合において、その申請に係る許可をしたときは、当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請した者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第8号による申請書により町長に申請しなければならない。

(届出の提出)

第6条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第9条第1号の規定による届出 様式第9号

(2) 条例第9条第2号の規定による届出 様式第10号

(3) 条例第9条第3号の規定による届出 様式第11号

(4) 条例第9条第4号の規定による届出 様式第12号

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町都市公園に関する条例(昭和55年南勢町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

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南伊勢町都市公園条例施行規則

平成24年6月19日 規則第21号

(平成24年10月1日施行)