○南伊勢町子ども・子育て委員会設置条例
平成25年11月13日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、南伊勢町子ども・子育て委員会(以下「子ども・子育て委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 子ども・子育て委員会は、委員13人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関する関係行政機関職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 子ども・子育て委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、子ども・子育て委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て委員会が開く会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 子ども・子育て委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て委員会の庶務は、子育て・福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第46号)の規定を適用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。