○南伊勢町健康づくり推進協議会設置条例
平成26年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第7条に規定する国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という)に基づき、町民の豊かな人生を目指した健康づくりを推進するため、南伊勢町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、健康づくりに関する次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 南伊勢町健康増進計画に関する事項
(2) 住民の健康管理に関する事項
(3) 地区組織活動の育成に関する事項
(4) その他の健康づくりの推進に必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって構成する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地区組織の代表
(2) 保健医療関係団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、各1人とし、委員の互選により定める。
2 会長は会務を統括し、会議を招集し、議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子育て・福祉課健康増進係において処理する。
(報酬)
第8条 委員には、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支払方法は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。