○南伊勢町介護保険事業計画等策定委員会設置条例
平成26年6月20日
条例第9号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定を円滑に行うため、南伊勢町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、介護保険事業計画等の策定のため、介護保険法第117条第2項及び老人福祉法第20条の8第2項に掲げる事項を検討し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) 被保険者
(5) 介護者
(6) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は3年とし、再委嘱され、又は再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の規定による。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴衆等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。