○南伊勢町介護保険運営協議会設置条例

平成26年6月20日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、南伊勢町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域密着型サービス事業所の指定に関すること。

(4) その他介護保険事業の運営に関し必要な事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 被保険者

(5) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者の家族

(6) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は3年とし、再委嘱され、又は再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(報酬)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の規定による。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴衆等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南伊勢町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

3 南伊勢町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年南伊勢町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南伊勢町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正)

4 南伊勢町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年南伊勢町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南伊勢町附属機関設置条例の一部改正)

5 南伊勢町附属機関設置条例(令和3年南伊勢町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南伊勢町介護保険運営協議会設置条例

平成26年6月20日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)