○南伊勢町地域強靭化計画策定委員会設置条例

平成26年6月20日

条例第10号

(設置)

第1条 本町における地域の強靭化に関する基本的な方針として、国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)を策定するため、南伊勢町地域強靭化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定に係る資料の収集及び調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町の区域内の公共的団体等でその団体等の推薦を得た代表者

(3) 町職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が完了する日までとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の規定による。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(資料の提出等)

第9条 委員会は、必要に応じ、町に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南伊勢町地域強靭化計画策定委員会設置条例

平成26年6月20日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)