○南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成26年南伊勢町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、前項の申請書を1月1日の内容現在をもって毎年1月31日(不均一課税を受ける初年度にあっては、当該設備の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限)までに町長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。