○南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第6号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第3条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該特別償却設備を事業の用に供する日までに新設し、又は増設した旨を固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を1月1日の内容現在をもって毎年1月31日(不均一課税を受ける初年度にあっては、当該設備の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限)までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、不均一課税の決定を行うとともに申請者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によりその旨通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消したときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税を受けた者に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第6号

(平成29年1月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月24日 規則第6号
平成29年1月19日 規則第4号