○南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付の教育・保育給付認定に関し、南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年南伊勢町条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に掲げる事項を記載した申請書として、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書特定教育・保育施設等入所(園)申請書(兼保育児童台帳)(様式第1号)により町に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第2条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(支給認定証の交付)

第4条 町は、教育・保育給付認定を行ったときは、法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、府令第6条に掲げる事項を記載した支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定による教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(保育料に関する事項の通知)

第5条 町は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、特定教育・保育施設等保育料決定通知書(様式第5号)により当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の末日までの期間

(7) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の末日までの期間

(13) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(現況の届出)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、府令第9条第2項に定める事項を記載した届書(教育・保育給付認定現況届(様式第6号)をいう。)(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に掲げる書類を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、必要に応じて当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、特定教育・保育施設等保育料変更通知書(様式第7号)により変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第8条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第11条に掲げる事項を記載した申請書として、変更認定申請書(様式第8号)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 町は、第1項の規定による申請を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、必要に応じて特定教育・保育施設等保育料変更通知書(様式第7号)により、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(町の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第9条 町は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を変更認定通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(準用等)

第10条 第3条第3項から第5項まで、第4条第3項及び第5条の規定は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 町は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 町は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に規定する事項を教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

2 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に府令第14条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

(申請内容の変更の届出)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に掲げる事項を記載した届書として、教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。

2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第13条 町は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第16条第2項に掲げる事項を記載した申請書として、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第12号)を、町に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町に返還しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月28日から適用する。

(令和3年9月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月25日 規則第21号

(令和3年9月13日施行)