○南伊勢町急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則
平成27年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成17年南伊勢町条例第171号。「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、条例第2条に規定する割合を乗じて得た額とする。算出金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金の算出について、前項の規定により難い場合は、別途届出者と協議の上算出することができる。
3 町長は、分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金賦課決定通知書(様式第2号)により届出者に通知する。
(分担金の徴収猶予)
第6条 分担金の徴収について、別表第1に基づき、その徴収の猶予をすることができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。
3 町長は、分担金の徴収猶予の可否を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予(期間廷長)決定通知書(様式第4号)により受益者に通知する。
4 町長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 分担金の減額又は免除を受ける者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、分担金の減額又は免除の可否を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により受益者に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
受益者が、その財産について震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 罹災証明書、盗難証明書を添付 |
受益者又は受益者と生計を同一にする親族が病気又は負傷等により長期療養を必要とするとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 医師による診断書を添付 |
その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき | 町長認定 | 町長認定 |
別表第2(第7条関係)
急傾斜地崩壊対策事業分担金減免基準
1 減免を受ける理由が土地による場合
対象となる土地等 | 減免率(%) | 備考 |
町有施設敷地 | 100 | 道路(私道を含む。)、公園、河川、上下水道施設、公共施設、町有施設 |
学校敷地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校(公立学校)及び私立学校の敷地 |
社会教育施設敷地 | 50 | 国又は地方公共団体がその事務又は事業の用に供する建物の敷地 |
急傾斜地崩壊対策事業施設の改築の場合 | 100 | 県・町の急傾斜地崩壊対策事業施設 |
その他町長が特に必要と認める敷地 | その都度町長が決定 |
2 その他の事由により減免を受ける場合
事由 | 減免率(%) | 備考 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 | 100 | |
その他町長が特に必要と認めた場合 | その都度町長が決定 |