○南伊勢町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成27年12月15日

条例第33号

(設置)

第1条 南伊勢町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、南伊勢町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項

(3) 町の認知症施策の実施状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項

(意見の具申)

第3条 検討委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項の調査審議について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、医療・福祉に携わる関係機関の代表者及び住民代表、在宅事業所等から町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第7条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の規定による。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南伊勢町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成27年12月15日 条例第33号

(平成31年4月1日施行)