○南伊勢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年南伊勢町条例第114号。以下「福祉医療費助成条例」という。)による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

福祉医療費助成条例による1人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

福祉医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

福祉医療費助成条例による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

福祉医療費助成条例による1人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

福祉医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保険事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 国民健康保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

7 町長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 町長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報(以下「障害児通所支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

11 町長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 町長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(4) 自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

13 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

14 町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

15 町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

16 町長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

17 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

18 町長

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

19 町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

20 町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

21 町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

22 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

23 町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

24 町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(4) 自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

2

南伊勢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月15日 条例第39号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月15日 条例第39号
平成29年9月15日 条例第21号