○南伊勢町空家等対策協議会規則
平成28年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町空家等対策協議会設置条例(平成28年南伊勢町条例第3号)第7条の規定に基づき、南伊勢町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議決)
第4条 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 委員は、自己の従事する業務に直接利害関係のある事項については、その審議及び議決に加わることができない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会委員の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の定めるところにより支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。