○南伊勢高校大学進学奨学金に関する条例
平成29年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 三重県立南伊勢高等学校(以下「南伊勢高校」という。)の活性化を図り、生徒の進学意欲の向上と保護者の経済的負担の軽減に寄与することを目的として、大学に合格した生徒に対し、大学進学奨学金(以下「奨学金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金 この条例により町長が交付する学資をいう。
(2) 奨学生 奨学金の交付を受ける者をいう。
(3) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。ただし、通信による教育を行うものを除く。
(交付対象者)
第3条 奨学金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 平成29年度以後に南伊勢高校を卒業した者(令和9年度以降に南伊勢高校を卒業した者を除く。)で、別に定める基準(以下「基準」という。)に該当していると認められる大学に高校卒業年度又は翌年度に合格し、当該大学への入学手続を終えたもの
(2) 保護者が町内に住所を有する者
(3) 南伊勢高校の学校長が適当と認めて推薦する者
区分 | 交付額 |
国公立大学及び基準に定める大学 | 総額100万円 |
上記を除いた大学 | 総額30万円 |
2 奨学金は、奨学生が在学する大学の正規の修業期間に応じて、毎年度1回、分割して交付する。
(奨学金交付の申請)
第5条 奨学金の交付を受けようとする者は、町長が別に定めるところに従い、交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、別に定めるところに従い、前項の結果を当該申請者に通知するものとする。
(委員会の設置)
第7条 町長は、南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第3条に定める基準を策定するほか、奨学金の交付に関する事項を審査する。
(委員会の委員)
第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人以内をもって組織する。
2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めたもの
3 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の規定による。
(奨学金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の交付決定を取り消し、又は奨学金の交付を停止することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく履修学科の変更、転校又は退学をしたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨学金の交付を受けたとき。
(3) 休学その他の事由により所定の交付額が不必要となったとき。
(4) 奨学生であることを辞退したとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認めるとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金は、返還を要しない。ただし、町長が返還を要すると認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この条例の失効までに交付決定を受けた者に対する奨学金の交付及び返還並びに交付決定の取り消し等については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。