○南伊勢高校大学進学奨学金に関する規則

平成30年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢高校大学進学奨学金に関する条例(平成29年南伊勢町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条の規定による申請は、奨学金交付申請書(様式第1号)に、大学の在学証明書、保護者の住民票及び南伊勢高校の学校長の推薦書(様式第2号)を添えて、当該大学入学年度の4月末日までに町長にしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書等の提出について、やむを得ない事情があると認めるときは、期限の延長を認めることができる。

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により奨学金の交付を決定したときは、奨学金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するとともに、南伊勢高校の学校長にその旨を通知するものとする。

2 町長は、奨学金の交付が適当でないと認めたときは、その理由を記入した奨学金不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するとともに、南伊勢高校の学校長にその旨を通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第4条 前条第1項の通知書を交付された者(以下「奨学生」という。)は、初年度において、誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。奨学生又はその保護者は、奨学金の交付を受けようとするときは、奨学金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生又はその保護者は、次年度以降も引き続き、奨学金の交付を受けようとするときは、毎学年5月末までに、大学の在学証明書及び奨学金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第5条 総額100万円の奨学金は、均等に4分割して、第1学年から第4学年まで毎年度1回、当該年度の8月末日までに交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 総額30万円の奨学金は、均等に2分割して、第1学年及び第2学年に在籍する年度の8月末日までにそれぞれ交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(帳簿の備付)

第6条 町長は、奨学金交付の事務について、奨学金交付台帳を作成し、備えなければならない。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由の生じた日から10日以内に異動届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 履修学科の変更、転校又は退学をしたとき。

(2) 休学し、又は復学したとき。

(3) 奨学生又はその保護者の氏名又は住所を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な事項の異動があったとき。

(取消し等の通知)

第8条 町長は、条例第9条の規定による奨学金の交付決定の取消し又は奨学金の交付の停止を行ったときは、奨学金交付停止・取消通知書(様式第8号)を奨学生に交付するとともに、南伊勢高校の学校長にその旨を通知するものとする。

(取消し等による奨学金の返還)

第9条 条例第9条第2号の規定による奨学金の交付の停止又は奨学金の交付決定の取消しを行ったときは、既に交付された奨学金は、町長が指定する期日及び方法により返還しなければならない。

(委員会)

第10条 南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会(以下「委員会」という。)に、委員の互選によって委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(招集及び定足数)

第11条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、次条第2項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(議事及び表決)

第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員は、子、孫、弟妹等に関する事件又は自己と利害関係のある事件に関し、その議事に参加することができない。ただし、当該委員は、委員会の同意があったときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢高校大学進学奨学金に関する規則

平成30年3月1日 規則第120号

(平成31年4月1日施行)