○南伊勢町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和元年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町空家等の適正管理に関する条例(令和元年南伊勢町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第4条 条例第6条第1項に規定する別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 倒壊危険調査項目で危険と判断された空家等
(2) 落下・沈下・飛散物危険調査項目で、いずれかの判定区分において、危険と判断された空家等
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査票の調査点数の合計が9点以上の空家等
2 町長は、前項各号に掲げるもののいずれかに該当すると判断したとき、管理不全な状態の空家等と認定する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月18日から適用する。
様式 略