○南伊勢町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和元年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町空家等の適正管理に関する条例(令和元年南伊勢町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査等)

第3条 条例第5条第1項の規定による空家等の危険な状態の程度に関する調査は、空家危険度判定調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)に基づき行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

3 条例第5条第3項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第3号)とする。

(認定)

第4条 条例第6条第1項に規定する別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 倒壊危険調査項目で危険と判断された空家等

(2) 落下・沈下・飛散物危険調査項目で、いずれかの判定区分において、危険と判断された空家等

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査票の調査点数の合計が9点以上の空家等

2 町長は、前項各号に掲げるもののいずれかに該当すると判断したとき、管理不全な状態の空家等と認定する。

(助言又は指導)

第5条 条例第7条の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、空家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(応急措置)

第7条 条例第9条の規定による応急措置の実施は、様式第6号により所有者等に通知する。所有者が確知できない場合は、応急処置実施日、応急措置内容等を告示する。

(応急措置に係る費用の徴収)

第8条 町長は、条例第9条第3項の規定による応急措置に係る費用を徴収するときは、応急措置費用納付命令書(様式第7号)により請求するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月18日から適用する。

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様式 略

南伊勢町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和元年10月1日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)