○町立学校教職員の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、町立学校教職員の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員等の設置)
第2条 到達度の差に応じた指導、支援の補助及びふるさと教育の推進を図るため、必要に応じ教育活動指導員及びふるさと教育コーディネーター(以下「指導員等」という。)を設置することができる。
(任用)
第3条 指導員等は、教職経験者及び教員免許状を有する者の中から、職務内容を理解し積極的に取り組む熱意のある者を南伊勢町教育委員会が任用する。
(職務)
第4条 指導員等のうち、教育活動指導員は、学校長の指導監督の下、次の職務を行う。
(1) 教科指導
(2) 生活指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長の指示する事項
2 指導員等のうち、ふるさと教育コーディネーターは、教育長の指導監督の下、次の職務を行う。
(1) ふるさと教育の推進
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長の指示する事項
(任期)
第5条 指導員等の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員等は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員等は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員等は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(給料等)
第7条 指導員等のうち、フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。)の給料の額は、月額254,700円とする。
3 指導員等の手当及び費用弁償については、南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号)に定めるところによる。
(研修)
第8条 指導員等は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、指導員等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町立学校教職員の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の町立学校教職員の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第7条関係)
学歴免許資格経験等 | 報酬の額 |
教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状を有し、採用時において、教育職員としての経験年数を10年以上有する者 | 1時間につき、2,980円 |
免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状を有し、採用時において、教育職員としての経験年数を10年未満有する者 | 1時間につき、2,910円 |