○南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用事業及び事業抑制区域の指定の告示)

第3条 条例第3条第4項及び条例第4条第4項(条例第5条第2項及び同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)第2条第2項の掲示板に掲示することにより行うものとする。

(事業抑制の依頼)

第4条 町長が事業者に対し、条例第6条第1項に規定する依頼を行うときは、事業抑制依頼書(様式第1号)により行うものとする。

2 事業者は、条例第6条第2項に規定する回答を行うときは、事業抑制依頼回答書(様式第2号)により行うものとする。

(事業計画の調整)

第5条 条例第7条第1項の規定による事業計画の調整は、事業計画協議申出書(様式第3号)に、次に掲げる書類のうち当該事業に必要な書類を添付し、町長と協議する方法により行うものとする。

(1) 事業概要書(様式第4号)

(2) 立地環境に関する調査概要書(様式第5号)

(3) 保守管理に係る計画書(様式第6号)

(4) 生活環境及び景観保全に関する計画書(様式第7号)

(5) 撤去及び処分に関する計画書(様式第8号)

(6) 事業抑制区域の対策に関する申出書(様式第9号)

(7) 地番表(3筆以上の場合)

(8) 土地(建物)の登記事項証明書の写し

(9) 地籍図(公図)の写し

(10) 地籍図(公図)集合図

(11) 求積図

(12) 権利関係調書

(13) 関係権利者の同意書(印鑑証明書添付)

(14) 事業計画区域の位置図及び区域図

(15) 現況図

(16) 現況写真

(17) 土地利用計画図

(18) 実測図に基づく公共施設の新旧対照図

(19) 設計説明書

(20) 造成計画平面図

(21) 造成計画断面図

(22) 道路計画平面図

(23) 道路計画縦断図

(24) 道路断面図

(25) 土工定規図

(26) 安定計算書

(27) 再生可能エネルギー発電施設の構造図及び配線図

(28) 再生可能エネルギー発電施設・架台及び基礎の構造計算書

(29) 予定建築物の図面(平面図及び立面図)

(30) 構造計算書又は構築確認済証の写し

(31) 崖断面図

(32) 擁壁断面図

(33) 雨水施設計画平面図

(34) 排水施設構造図

(35) 流末水路構造図

(36) 排水計画縦断図

(37) 排水流量計算書(10,000平方メートル以上の場合)

(38) 調整池構造図(10,000平方メートル以上の場合)

(39) 防災工事計画平面図(10,000平方メートル以上の場合)

(40) 防災施設構造図(10,000平方メートル以上の場合)

(41) 汚水施設計画平面図

(42) 下水流量計算書

(43) 給水施設計画平面図

(44) 消防協議の経過を示す書面

(45) 防火水槽構造図

(46) 地下水量調査書(井戸を用いて給水を行う場合に限る。)

(47) 申請区域外の工事施行許可書等の写し

(48) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

2 事業者は、条例第7条第3項に規定する場合に該当し、その面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合には、土砂等の流出を防止する施設を設置するとともに、放流先の排水能力に応じた排水施設を設けるものとし、必要があるときは排水施設管理者と協議しなければならない。また、同項に規定する場合に該当し、面積が10,000平方メートル以上のときは、三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則(昭和47年三重県規則第90号)及び三重県が策定する宅地等開発事業に関する技術マニュアルの規定を適用し、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設を設けなければならない。

3 町長は、事業計画の調整において条例第7条第1項若しくは第2項に規定する事項が盛り込まれていないと判断されるとき又は第3項に規定する届出書類の内容に不備があるときは、事業計画補正通知書(様式第10号)により事業者にその内容について補正を求めることができる。

4 条例第7条第4項の規定による事業計画の提出は、事業計画調整完了申出書(様式第11号)により行うものとする。

5 条例第7条第5項の規定による通知は、事業計画調整完了通知書(様式第12号)により行うものとする。

(地域住民等説明会)

第6条 事業者は、条例第7条第6項及び第8条第3項に規定する地域住民等を対象にした説明会(以下「地域住民等説明会」という。)を開催しようとするときは、事前に地域住民等説明会の日時、場所、計画する再生可能エネルギー発電設備の種別、事業区域の区域図及び面積、事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)、連絡先その他必要な事項を記載した文書を作成し、配布、回覧その他の方法により地域住民等へ周知を図らなければならない。

2 事業者は、地域住民等説明会の開催においては、当該地域住民等が参加しやすい日時及び場所について配慮しなければならない。

3 事業者は、地域住民等説明会を開催したときは、地域住民等説明会開催報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付し、地域住民等説明会を開催した日から起算して7日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 地域住民等説明会で配布した資料

(2) 地域住民等説明会出席者名簿

(3) 地域住民等説明会の記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 地域住民等は、地域住民等説明会の内容に対して、意見の申出を行うことができる。

5 前項の意見の申出を行おうとする者は、地域住民等説明会が開催された日から起算して14日以内に、地域住民等意見書(様式第14号)を事業者に提出するものとする。

6 事業者は、地域住民等意見書の提出があったときは、地域住民等説明会が開催された日から起算して21日以内に、地域住民等意見書概要書(様式第15号)に、当該提出があった地域住民等意見書の写しを添付し、町長に報告しなければならない。

7 事業者は、地域住民等意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該地域住民等意見書を提出した地域住民等に対し見解書(様式第16号)を提出しなければならない。

8 事業者は、前項の見解書を提出するときは、地域住民等に対しその内容をよく説明し、当該地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。

9 事業者は、第7項の規定による見解書を提出したときは、対応状況報告書(様式第17号)に地域住民等意見書及び見解書の写しを添付して、当該見解書を提出した日から起算して14日以内に町長に報告しなければならない。

10 事業者は、地域住民等が地域住民等説明会の開催に応じないときは、説明書を個別に配布するなど事業の周知に努めなければならない。

11 事業者は、前項の場合において、その対応した状況について対応状況報告書により町長に報告するものとする。

12 町長は、必要があると認めるときは、地域住民等説明会に町の関係職員を出席させることができる。

(事業計画の届出等)

第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類及び再生可能エネルギー発電事業計画届出書(様式第18号)によるものとする。

(1) 経済産業大臣に申請した再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の写し及び添付書類の写し。ただし、経済産業大臣に申請を行わない場合は、条例第7条第4項の規定により町長との調整が完了した際に添付した書類及び同条第7項の規定により変更した書類

(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条第1項又は第2項の規定による電気事業者との接続契約締結の状況

(事業計画の変更)

第8条 条例第8条第4項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業計画変更届(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第8条第6項の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積、建築面積又は工作物設置面積の縮小

(2) 建築面積又は工作物設置面積の10パーセント以内の拡大

(3) 周辺区域に影響を及ぼさない程度の建築物又は工作物の配置の変更

(4) 地域住民等説明会の意見を反映させたことによる計画の変更

(5) その他町長が定める変更

(工事の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第20号)により行うものとする。

(工事完了の確認)

第10条 町長は、条例第9条第1項の規定により工事の完了の届出があったときは、条例第10条第1項の規定により現場を確認させた後、工事完了確認通知書(様式第21号)を事業者に通知するものとする。

(監視員)

第11条 条例第10条第1項に規定する監視員は、町長が職員の中から任命するものとする。

2 条例第13条第3項に規定する身分証明書は、様式第22号とする。

(標識の設置)

第12条 条例第11条第1項の標識は、次の各号に規定する期間に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 条例第7条第5項の規定による通知があったとき(条例第3条に規定する事業を行う事業者以外の事業者にあっては、条例第8条第1項に規定する届出を行ったとき)から事業が終了するまでのうち、工事を行う期間 様式第23号

(2) 設置に係る工事が完了してから事業が終了するまでの期間 様式第24号

2 事業者は、標識を設置したときは、設置した日から7日以内に標識設置届(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置の状況及び記載された内容が分かる写真等

(関係書類の閲覧)

第13条 条例第12条第2項の規定による申出は、再生可能エネルギー発電事業に係る閲覧申出書(様式第26号)による行うものとする。

(報告及び資料の提出)

第14条 町長は、条例第13条第1項の規定により事業者に対し報告を求めるときは、事業実施状況報告書依頼書(様式第27号)により行うものとする。

2 事業者は、前項の規定により報告依頼を受けたときは、事業実施状況報告書(様式第28号)により町長に報告するものとする。

(指導、助言又は勧告)

第15条 条例第14条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第29号)によるものとする。

2 指導・助言通知書を受けた事業者は、通知された内容に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

3 指導・助言通知書を受けた事業者は、通知された内容に適合するに至ったときは、指導・助言・勧告事項回答書(様式第30号)により町長に回答しなければならない。

4 条例第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第31号)によるものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の勧告に準用する。この場合において、第2項及び第3項中「指導・助言通知書」とあるのは「勧告書」と、「通知」とあるのは「勧告」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第5号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和2年3月25日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第10号