○南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和2年南伊勢町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(適用事業及び事業抑制区域の指定の告示)
第3条 条例第3条第4項及び条例第4条第4項(条例第5条第2項及び同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)第2条第2項の掲示板に掲示することにより行うものとする。
(1) 事業概要書(様式第4号)
(2) 立地環境に関する調査概要書(様式第5号)
(3) 保守管理に係る計画書(様式第6号)
(4) 生活環境及び景観保全に関する計画書(様式第7号)
(5) 撤去及び処分に関する計画書(様式第8号)
(6) 事業抑制区域の対策に関する申出書(様式第9号)
(7) 地番表(3筆以上の場合)
(8) 土地(建物)の登記事項証明書の写し
(9) 地籍図(公図)の写し
(10) 地籍図(公図)集合図
(11) 求積図
(12) 権利関係調書
(13) 関係権利者の同意書(印鑑証明書添付)
(14) 事業計画区域の位置図及び区域図
(15) 現況図
(16) 現況写真
(17) 土地利用計画図
(18) 実測図に基づく公共施設の新旧対照図
(19) 設計説明書
(20) 造成計画平面図
(21) 造成計画断面図
(22) 道路計画平面図
(23) 道路計画縦断図
(24) 道路断面図
(25) 土工定規図
(26) 安定計算書
(27) 再生可能エネルギー発電施設の構造図及び配線図
(28) 再生可能エネルギー発電施設・架台及び基礎の構造計算書
(29) 予定建築物の図面(平面図及び立面図)
(30) 構造計算書又は構築確認済証の写し
(31) 崖断面図
(32) 擁壁断面図
(33) 雨水施設計画平面図
(34) 排水施設構造図
(35) 流末水路構造図
(36) 排水計画縦断図
(37) 排水流量計算書(10,000平方メートル以上の場合)
(38) 調整池構造図(10,000平方メートル以上の場合)
(39) 防災工事計画平面図(10,000平方メートル以上の場合)
(40) 防災施設構造図(10,000平方メートル以上の場合)
(41) 汚水施設計画平面図
(42) 下水流量計算書
(43) 給水施設計画平面図
(44) 消防協議の経過を示す書面
(45) 防火水槽構造図
(46) 地下水量調査書(井戸を用いて給水を行う場合に限る。)
(47) 申請区域外の工事施行許可書等の写し
(48) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
2 事業者は、条例第7条第3項に規定する場合に該当し、その面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合には、土砂等の流出を防止する施設を設置するとともに、放流先の排水能力に応じた排水施設を設けるものとし、必要があるときは排水施設管理者と協議しなければならない。また、同項に規定する場合に該当し、面積が10,000平方メートル以上のときは、三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則(昭和47年三重県規則第90号)及び三重県が策定する宅地等開発事業に関する技術マニュアルの規定を適用し、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設を設けなければならない。
2 事業者は、地域住民等説明会の開催においては、当該地域住民等が参加しやすい日時及び場所について配慮しなければならない。
3 事業者は、地域住民等説明会を開催したときは、地域住民等説明会開催報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付し、地域住民等説明会を開催した日から起算して7日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 地域住民等説明会で配布した資料
(2) 地域住民等説明会出席者名簿
(3) 地域住民等説明会の記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 地域住民等は、地域住民等説明会の内容に対して、意見の申出を行うことができる。
6 事業者は、地域住民等意見書の提出があったときは、地域住民等説明会が開催された日から起算して21日以内に、地域住民等意見書概要書(様式第15号)に、当該提出があった地域住民等意見書の写しを添付し、町長に報告しなければならない。
7 事業者は、地域住民等意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該地域住民等意見書を提出した地域住民等に対し見解書(様式第16号)を提出しなければならない。
8 事業者は、前項の見解書を提出するときは、地域住民等に対しその内容をよく説明し、当該地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。
10 事業者は、地域住民等が地域住民等説明会の開催に応じないときは、説明書を個別に配布するなど事業の周知に努めなければならない。
11 事業者は、前項の場合において、その対応した状況について対応状況報告書により町長に報告するものとする。
12 町長は、必要があると認めるときは、地域住民等説明会に町の関係職員を出席させることができる。
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条第1項又は第2項の規定による電気事業者との接続契約締結の状況
2 条例第8条第6項の変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の面積、建築面積又は工作物設置面積の縮小
(2) 建築面積又は工作物設置面積の10パーセント以内の拡大
(3) 周辺区域に影響を及ぼさない程度の建築物又は工作物の配置の変更
(4) 地域住民等説明会の意見を反映させたことによる計画の変更
(5) その他町長が定める変更
(監視員)
第11条 条例第10条第1項に規定する監視員は、町長が職員の中から任命するものとする。
(2) 設置に係る工事が完了してから事業が終了するまでの期間 様式第24号
2 事業者は、標識を設置したときは、設置した日から7日以内に標識設置届(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置の状況及び記載された内容が分かる写真等
2 指導・助言通知書を受けた事業者は、通知された内容に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。
3 指導・助言通知書を受けた事業者は、通知された内容に適合するに至ったときは、指導・助言・勧告事項回答書(様式第30号)により町長に回答しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月26日規則第19号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。