○南伊勢町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、当該職員に適用される給料表(南伊勢町職員の給与に関する条例(平成7年南伊勢町条例第52号。以下「給与条例」という。)第3条及び南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南伊勢町条例第54号)第4条に規定する給料表をいう。以下「給料表」という。)の当該職務の級における最低の号給とする。

2 学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第6条までに定めるところにより、同項の号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表の職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南伊勢町規則第42号。以下「初任給等規則」という。)の修学年数調整表(別表第5)の調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の給料表の適用については、当該学歴免許等の資格の取得がその者の職務に直接有用な知識又は技術であると認められる場合に限り、前条第1項の号給にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、初任給等規則の経験年数換算表(別表第4)に定める経験年数を有する者の給料表の適用については、経験年数換算表に定めるところの数を第3条第1項の号給に加えた数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には、著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第5条第1項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号にいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第12条第1項第2項第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南伊勢町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年南伊勢町規則第35号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第16条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第14条に規定する期末手当を支給される、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の範囲その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給額は、給与条例第17条第3項を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第24条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する期末手当を支給される、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の範囲その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給額は、給与条例第17条第3項を準用する。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間35分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号にいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南伊勢町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南伊勢町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有休の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

行政職

職種

上限

職務の級

号給

事務職員

1

25

保育士

1

25

就職活動支援員

1

25

保健師

1

25

包括支援センター客員スタッフ

1

25

地域おこし協力隊

1

25

教育活動支援員

1

25

就職活動支援員

1

25

現業職

職種

上限

職務の級

号給

技能職員

1

53

労務職員

1

53

医療職(二)

職種

上限

職務の級

号給

薬剤師

2

1

栄養士

2

1

診療放射線技師

2

1

診療エックス線技師

1

11

臨床検査技師

2

1

衛生検査技師

2

1

臨床工学技士

2

1

理学療法士作業療法士

2

1

視能訓練士

1

17

義肢装具士

1

17

歯科技工士

1

11

あん摩マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

1

17

医療職(三)

職種

上限

職務の級

号給

正看護師

2

11

准看護師

1

1

南伊勢町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第12号