○南伊勢町結婚サポート祝金支給に関する規則
令和2年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町結婚サポート祝金支給条例(令和2年南伊勢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 令和2年4月1日以降に入籍した夫婦
(2) 申請者 条例第2条の規定により南伊勢町結婚サポート祝金の支給を受けようとする者
(給付の申請者)
第3条 結婚サポート祝金(以下「祝金」という。)の申請は、前条に規定する対象者に限り申請することができる。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本
(2) 夫婦の住民票
(3) 夫婦の市区町村税の完納証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号に規定する完納証明書は、初めて申請する年の1月1日以降に転入した申請者においては、転入前の住所地における市区町村税の完納証明書とする。
(返還請求)
第6条 町長は、祝金の決定を取り消した場合は、結婚サポート祝金返還請求書(様式第4号)により祝金の返還を命じるものとする。
(帳簿の備付)
第7条 結婚サポート祝金給付の事務を担当する者は、結婚サポート祝金給付台帳を作成し、備えなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月24日規則第10号)
この規則は、南伊勢町結婚サポート祝金支給条例(令和3年6月24日条例第20号)の公布の日から施行し、改正後の南伊勢町結婚サポート祝金支給に関する規則の規定は令和3年4月1日以降に申請期限を迎える受給資格者から適用する。
様式 略