○南伊勢町結婚サポート祝金支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町結婚サポート祝金支給条例(令和2年南伊勢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとことによる。

(1) 対象者 令和2年4月1日以降に入籍した夫婦

(2) 申請者 条例第2条の規定により南伊勢町結婚サポート祝金の支給を受けようとする者

(給付の申請者)

第3条 結婚サポート祝金(以下「祝金」という。)の申請は、前条に規定する対象者に限り申請することができる。

(給付の申請)

第4条 条例第4条の規定により祝金の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、結婚サポート祝金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、入籍日から6箇月以内に町長に申請しなければならない。この場合において、1年後以降の申請については、入籍の月日から3箇月以内に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、婚姻時の受給資格認定期間ついては条例第2条第2項の規定により期間を延長することができる。

(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本

(2) 夫婦の住民票

(3) 夫婦の市区町村税の完納証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号に規定する完納証明書は、初めて申請する年の1月1日以降に転入した申請者においては、転入前の住所地における市区町村税の完納証明書とする。

(給付の決定及び却下)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、受給資格があると認めたときは結婚サポート祝金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査をした結果、受給資格がないと認めたときは結婚サポート祝金給付却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還請求)

第6条 町長は、祝金の決定を取り消した場合は、結婚サポート祝金返還請求書(様式第4号)により祝金の返還を命じるものとする。

(帳簿の備付)

第7条 結婚サポート祝金給付の事務を担当する者は、結婚サポート祝金給付台帳を作成し、備えなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受付けた申請については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日規則第10号)

この規則は、南伊勢町結婚サポート祝金支給条例(令和3年6月24日条例第20号)の公布の日から施行し、改正後の南伊勢町結婚サポート祝金支給に関する規則の規定は令和3年4月1日以降に申請期限を迎える受給資格者から適用する。

様式 略

南伊勢町結婚サポート祝金支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第12号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年5月27日 規則第7号
令和3年6月24日 規則第10号