○南伊勢町民間活力型若者用賃貸住宅建設促進事業プロポーザル審査委員会設置条例
令和3年1月25日
条例第1号
(設置)
第1条 南伊勢町民間活力型若者用賃貸住宅建設促進事業の町有地貸付に関するプロポーザル(以下「プロポーザル」という。)により、若者用賃貸住宅の整備運営に係る民間事業者(施工予定者)を厳正かつ公平に選定するため、南伊勢町民間活力型若者用賃貸住宅建設事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 参加申請等の評価基準の設定に関すること。
(2) 参加申請等の審査及び内容の聴取を行い、その結果を町長に報告すること。
(3) その他プロポーザルの実施に関し必要な事項
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から、1名以上町長が委嘱、又は任命する。
(1) 南伊勢町副町長
(2) 南伊勢町総務課長
(3) 南伊勢町建設課長
(4) 南伊勢町会計課長
(5) 南伊勢町まちづくり推進課長
(6) 住宅建築の専門的知識を有する者
(7) 経営の専門的知識を有する者
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、第2条第2号に規定する町長への報告をもって、解任されるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が特に緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむをえない理由のある場合は当該協議の概要を記載した書面を当該委員に回付けし、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要あると認められるときは、委員以外の専門知識を持つ者を出席させ、意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第46号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。