○南伊勢町行政不服審査手続規則

令和2年5月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。)、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)南伊勢町行政不服審査会条例(平成28年南伊勢町条例第2号)及び南伊勢町行政不服審査関係手数料条例(平成28年南伊勢町条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 審査請求をする者(以下「審査請求人」という。)は、処分について行う審査請求にあっては審査請求書(処分)(様式第1号)を、不作為について行う審査請求にあっては審査請求書(不作為)(様式第2号)を審査庁に提出しなければならない。ただし、法令等に審査請求を口頭ですることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

2 審査請求書は、正副2通を提出しなければならない。ただし、審査請求をすべき行政庁が処分庁である場合における審査請求書の提出部数は、正本1通とする。

(審理員の指名)

第3条 前条第1項の規定による審査請求がされた場合、審査庁は、処分及び不作為に関与しない者で、副町長、教育長、総務課長及び課長職2名を審理員指名書(様式第3号)により審理手続を行う者(以下「審理員」という。)として、指名するものとする。

2 前項の規定により審理員を指名した場合、審査庁は、審理員指名通知書(様式第4号)を審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

3 副町長は、審理員を総務し、審理員を代表する。

4 副町長に事故があるときは、あらかじめ副町長の指名する者が、副町長が欠けたときは、町長の指名する審理員がその職務を代表する。

5 審理員の庶務は、審理員の指示のもと、総務課において処理する。

(参加人)

第4条 利害関係人は、参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加人許可申請書(様式第5号)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、参加人の出頭の可否を決定し、審査請求参加許可等決定書(様式第6号)により当該利害関係人に通知しなければならない。

(補正)

第5条 審査庁は、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第7号)により、その補正を命じなければならない。

(審査請求の取下げ)

第6条 審査請求を取り下げるときは、審査請求取下書(様式第8号)により書面で行なわなければならない。

(弁明書の提出)

第7条 審理員は、審査請求書を受理したときは、審査請求書の副本を処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

2 弁明書は、正副2通を提出しなければならない。

3 審理員は、処分庁から弁明書の提出があったときは、その副本を審査請求人に送付するものとする。

(反論書の提出)

第8条 弁明書の送付を受けた審査請求人は、審理員が定めた期間内に反論書(様式第10号)を提出することができる。

(口頭意見陳述)

第9条 審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、審査庁は、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項の規定による申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第11号)を審理員に提出することにより行わなければならない。

3 審理員は、前項の規定により申立てがあったときは、口頭意見陳述実施通知書(様式第12号)により、陳述を実施する期日を指定するものとする。

4 審査請求人又は参加人は、補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人帯同許可申請書(様式第13号)を審理員に提出しなければならない。

5 審理員は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、補佐人の出頭の可否を決定し、口頭意見陳述実施等通知書(様式第14号)により当該審査請求人又は参加人に通知しなければならない。

(証拠書類等の提出)

第10条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を審理員に提出するときは、証拠書類等提出書(様式第15号)を添えなければならない。

2 審理員は、前項の証拠書類等提出書及び証拠書類又は証拠物の提出を受けたときは、これを確認したうえで、提出書類等預かり証(様式第16号)を交付しなければならない。

3 審理員は、証拠書類又は証拠物を審査請求人又は参加人に返還するときは、証拠書類等返還書(様式第17号)を添えなければならない。

4 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物の返還を受けたときは、これを確認した上で、受領書(様式第18号)を審理員に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、処分庁が当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を審理員に提出するときについて準用する。この場合において、第1項中「審査請求人又は参加人」とあるのは「処分庁」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件(以下「物件」という。)」と、前3項中「審査請求人又は参加人」とあるのは「処分庁」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「物件」と読み替えるものとする。

(参考人)

第11条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として事実を陳述させ、又は鑑定を求めようとするときは、当該参考人に、参考人陳述等申立書(様式第19号)を送付し、陳述又は鑑定を要求するものとする。

(検証)

第12条 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより検証をしようとするときは、検証申立書(様式第20号)により当該申立人に通知するものとする。

(提出資料等の写しの送付及び閲覧等)

第13条 審理員は、提出書類等閲覧等請求書(様式第21号)により、提出資料等の写しの請求があったときは、当該提出資料等の写しを当該提出資料等を提出した審査請求人及び処分庁(以下この条において「審査請求人等」という。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審理員に対し、審査会に提出された提出資料等の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、提出書類の閲覧等に関する意見聴取書(様式第22号)により当該送付又は閲覧に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審理員意見書)

第14条 審理員は、審査手続を終結したときは、遅延なく、審理員意見書(様式第23号)を作成し、審理員意見等提出予定時期通知書(様式第24号)を審査請求人、参加人及び処分庁(次条第2項において「審査関係人」という。)に通知しなければならない。

2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、審理員意見書を事件記録とともに審査庁に提出しなければならない。

(諮問)

第15条 審査庁は、前項の規定により審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査法第43条各号のいずれかに該当する場合を除き、南伊勢町行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ諮問しなければならない。

2 前項の規定により諮問した審査庁は、諮問通知書(様式第25号)により審査関係人に通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

(審査会)

第16条 審査会の設置、組織及び運営については、南伊勢町行政不服審査会条例によるものとする。

(裁決書又は決定書の謄本の送付)

第17条 審理員は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書(様式第26号)の謄本を審査請求人に送付するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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南伊勢町行政不服審査手続規則

令和2年5月21日 規則第20号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和2年5月21日 規則第20号