○南伊勢町立学校統廃合委員会設置条例
令和3年6月24日
条例第13号
(設置)
第1条 小学校及び中学校の統廃合を審議するため南伊勢町立学校統廃合委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、統廃合を検討する検討委員会及び実行する実行委員会とし、それぞれ校区において設置することができる。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申するものとする。
(1) 小中学校の統廃合に関する事項
(2) 統廃合の検討及び実行に関する資料収集
(3) 円滑な統廃合に必要な調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員については、別に定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は第2条に規定する事業について、町長に最終答申をしたときをもって終了する。ただし、欠員が生じ補充した場合は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が委嘱し、または任命されたときの要件を欠くに至ったときは、辞任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、南伊勢町教育委員会において処理する。
(報酬)
第8条 委員には、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支給方法は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。