○南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例施行規則
令和5年10月5日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例(平成20年南伊勢町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 条例第3条に定める対象経費の詳細は、町長が別に定める。
(分担金の算出方法)
第3条 条例第4条第2号ただし書に規定する基準面積を超える場合の分担金の算出は、延床面積と基準面積の按分によるものとし、次のとおりとする。
区分 | 分担金の額 |
基準面積の範囲内 | 左記に係る経費の100分の5 |
基準面積超過分 | 左記に係る経費の全て |
(分担金の決定通知)
第4条 町長は、受益者が納付すべき分担金の額を決定したときは、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。