○南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例(平成20年南伊勢町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 条例第3条に定める対象経費の詳細は、町長が別に定める。

(分担金の算出方法)

第3条 条例第4条第2号ただし書きに規定する基準面積を超える場合の分担金の算出は、建築面積と基準面積の按分によるものとし、次のとおりとする。

区分

分担金の額

基準面積の範囲内

左記に係る経費の100分の5

基準面積超過分

左記に係る経費の全て

(分担金の決定通知)

第4条 町長は、受益者が納付すべき分担金の額を決定したときは、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予及び減免)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適否を決定し、南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月5日 規則第16号

(令和5年10月5日施行)