○南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例
令和6年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、南伊勢町の公園(別に定めのあるものを除く。以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 街区公園 専ら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園をいう。
(2) 特殊公園 風致公園及び歴史公園等特殊な公園で、その目的に則し設置する公園をいう。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称、位置及び種別は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第4条 町長は、公園を常に良好な状態において管理しなければならない。
2 町長は、公園を設置し、区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置及び種別その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、設置者が行う場合については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。
(2) 募金又は署名その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真、映画又はテレビ等を撮影すること。
(4) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める行為
2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
2 既納の使用料等は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用許可の取り消し又は変更をした場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) みだりに火気を取り扱うこと。
(9) キャンプを行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為
(使用の禁止又は制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 損壊その他の理由により使用が危険であると認められる場合
(2) 工事等により管理上やむを得ないと認められる場合
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園における工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損失の補償)
第11条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分され、又は必要な措置を採るべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第9条各号の規定による町長の命令に違反した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 種別 |
愛洲の里公園 | 南伊勢町五ヶ所浦字城之後2327番地他 | 特殊 |
大江公園 | 南伊勢町大江字宮山569番地1他 | 街区 |
浮島公園 | 南伊勢町道方字池ノ田389番地他 | 特殊 |
贄浦公園 | 南伊勢町贄浦字船倉248番地6地先 | 街区 |
奈屋浦公園 | 南伊勢町奈屋浦字出口垣94番地他 | 街区 |
瑞賢公園 | 南伊勢町東宮字カトケ2401番地4地先 | 特殊 |
しおさい公園 | 南伊勢町小方竈字浜173番地地先 | 街区 |
ふるさと公園 | 南伊勢町古和浦字寺前289番地1他 | 街区 |
なんとう公園 | 南伊勢町村山字イバヤ2番地6他 | 街区 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他営業を行う者 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 |
業として写真、映画又はテレビ等の撮を行う者 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 |
競技会、展示会、集会、興行その他こらに類する催しを行う者 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 |
電柱等占用 | 南伊勢町道路占用料等徴収条例を準用する。 | ― |
建物(倉庫等に限る)の設置 | 設置面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 |