○南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例(令和6年南伊勢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
区分 | 減免率 |
国、県及び町が主催又は後援するもの | 100分の100 |
町に委託された事業を遂行するために必要なもの | 100分の100 |
町の補助団体が主催するもので社会貢献、健康・福祉の増進、地域の活性化及び地域の活性化を目的とするもの | 100分の50~100分の100 |
その他町長が特に必要と認めたもの | 100分の50~100分の100 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。