○南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例(令和6年南伊勢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項及び第2項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、適否を判断し、許可する場合は、公園内行為(変更)許可通知書(様式第2号)により、許可しない場合は、公園内行為(変更)不許可通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第10条第1項の規定による許可の取消し等をした場合は、公園内行為(公園施設使用)許可取消等通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条第2項の理由により使用料等の還付を受けようとする者は、公園施設使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

区分

減免率

国、県及び町が主催又は後援するもの

100分の100

町に委託された事業を遂行するために必要なもの

100分の100

町の補助団体が主催するもので社会貢献、健康・福祉の増進、地域の活性化及び地域の活性化を目的とするもの

100分の50~100分の100

その他町長が特に必要と認めたもの

100分の50~100分の100

2 前項の規定による使用料の減額及び免除を受けようとするものは、公園施設使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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南伊勢町公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日 規則第7号

(令和6年3月26日施行)