○南伊勢町火葬場条例施行規則

令和6年4月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町火葬場条例(平成17年南伊勢町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 火葬場の維持管理及び運営のため管理人を置く。

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第3条の規定により、火葬場の利用許可を受けようとする者は、火葬場利用許可願を町長に提出しなければならない。

2 身体の一部等を火葬するため、又は土葬等による遺骨を改葬するために火葬場の利用許可を受けようとする者は、火葬場その他利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請に際しては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 身体の一部等を火葬 医師の証明書

(2) 土葬等による遺骨の改葬 改葬許可証の写し

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により火葬場の利用を許可したときは、許可証を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第4条に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書により、原則として14日以内に納付しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、南伊勢町火葬場使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を納付することが困難と認められる者は、第4条の規定により許可証を交付された者(以下「利用者」という。)のうち、町内に住所を有し、生活保護を受ける者とする。

3 使用料を減免する特別の事情があると認められる者は以下のとおりとする。

(1) 死亡した者が町内に住所を有し、生活保護を受ける者であった利用者

(2) 死亡した者が福祉施設に入るために町外へ住所を移動することを余儀なくされた生活保護を受ける者であった利用者

(3) 死亡した者が福祉施設に入るために町外へ住所を移動することを余儀なくされた者であった利用者

(使用料の減免額等)

第7条 条例第6条第1号及び第2号並びに前条第3項第1号及び第2号に規定する者の使用料は全額免除とする。

2 前条第3項第3号に規定する者の使用料は、条例別表に規定する町内の使用料と同額とする。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び使用者に随伴する入場者は、場内において次の事項を守らなければならない。

(1) 管理人の指示に従うこと。

(2) 建物及び附属設備を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) その他火葬場の利用条件に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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南伊勢町火葬場条例施行規則

令和6年4月8日 規則第8号

(令和6年4月8日施行)