○南伊勢町教員住宅条例施行規則
令和6年5月21日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教員住宅条例(令和6年南伊勢町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居期間)
第4条 教職員における教員住宅の入居期間は、南伊勢町立学校に在職する期間とする。
2 入居者は、前項に規定する使用料を毎月25日までに納付しなければならない。
3 新たに入居し、又は退去した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときの使用料は、日割計算とする。
4 前項の規定による日割計算において、100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
(入居者の負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道使用料
(2) 軽微な修繕費用
(3) 前号に掲げるもののほか入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕費用
(遵守事項)
第8条 入居者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。
(禁止事項)
第9条 入居者は、住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(模様替え等)
第10条 入居者は、住宅の模様替をし、又は地形を変形することはできない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 職務上入居の必要がなくなったとき。
(3) 入居者が死亡したとき。
(4) 条例及びこの教育委員会規則に違反したとき。
(5) 教育委員会において住宅使用者として不適当と認めたとき。
(6) 公用に供する必要が生じたとき。
2 入居者は、明渡しを命ぜられた日から1箇月以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の期間に明渡しができないときは、その理由を申し出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(返還)
第12条 入居者が住宅を返還するときは、退去の7日前までに南伊勢町教員住宅退去届(様式第5号)により教育委員会に届け出て、住宅を原形に復し、検査を受けなければならない。
(その他)
第13条 この教育委員会規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(南伊勢町学校職員住宅入居規則の廃止)
2 南伊勢町学校職員住宅入居規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第12号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
住宅名 | 部屋番号 | 種別 | 月額家賃(円) |
古和浦教員住宅 | 1号室 | 世帯者用 | 8,000 |
2号室 | 世帯者用 | 8,000 | |
3号室 | 世帯者用 | 8,000 | |
4号室 | 単身者用 | 5,000 | |
5号室 | 単身者用 | 5,000 | |
慥柄浦教員住宅 | 1号室 | 世帯者用 | 25,000 |
2号室 | 世帯者用 | 30,000 | |
3号室 | 単身者用 | 20,000 | |
4号室 | 単身者用 | 20,000 | |
5号室 | 単身者用 | 20,000 | |
6号室 | 単身者用 | 20,000 |