○南伊勢町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和6年9月18日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 南伊勢町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 南伊勢町いじめ問題専門委員会(第11条―第17条)

第4章 南伊勢町いじめ問題調査委員会(第18条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき本町が設置する組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 南伊勢町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、南伊勢町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、関係機関等の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関等の職員

(2) 本町の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 連絡協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第9条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 南伊勢町いじめ問題専門委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会が必要と認めた場合に、教育委員会の附属機関として南伊勢町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

2 専門委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第13条 専門委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、いじめの防止等に関し必要な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第14条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第15条 特別の事項を調査させるため、委員長が必要と認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関して学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該特別の事項に関する調査が終了した日までとする。

4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第16条 専門委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 専門委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、前条に規定する臨時委員を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(準用)

第17条 第5条第6条第9条及び第10条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第9条中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 南伊勢町いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため町長が必要と認めた場合は、同条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として南伊勢町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第20条 調査委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期等)

第21条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該重大事態についての答申又は意見の具申が終了した日までとする。

(会議)

第22条 調査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第23条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(準用)

第24条 第6条第9条及び第14条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第9条中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南伊勢町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和6年9月18日 条例第48号

(令和6年9月18日施行)