○町立南伊勢病院就職準備資金貸付条例施行規則

令和6年9月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立南伊勢病院就職準備資金貸付条例(令和6年南伊勢町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、就職準備資金の貸付を受けようとする者が、町立南伊勢病院(以下「町立病院」という。)の採用試験に合格した後、町立病院への就職の意思を示す書面を町立病院院長(以下「院長」という。)に提出した日以降から採用される日の前日までの間に、就職準備資金貸付申請書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。

(貸付けの決定通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、就職準備資金貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(借用証書の提出)

第4条 前条の就職準備資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「被貸付者」という。)は、速やかに就職準備資金借用証書(様式第3号)を院長に提出しなければならない。

2 前項の借用証書の作成に要する費用は、被貸付者の負担とする。

(就職準備資金貸付け決定取消の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による通知は、就職準備資金貸付決定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(就職準備資金貸付辞退届出書の提出)

第6条 条例第7条第1項第3号の規定による辞退は、被貸付者が就職準備資金貸付辞退届出書(様式第5号)を院長に提出することにより行うものとする。

(返還の方法)

第7条 条例第8条又は第9条第2項の規定による返還は、返還の義務が生じた月から起算して1年以内に完了するものとする。この場合において、院長は、その金額を適宜分割して返還すべき期限を定めることができる。

(返還の猶予)

第8条 条例第9条第1項の規定による就職準備資金の返還の猶予を受けようとする者(次条において「返還猶予申請者」という。)は、就職準備資金返還猶予申請書(様式第6号)にその事実を証明する書類(この項において「事実証明書類」という。)を添えて院長に提出しなければならない。ただし、町立病院に在職する者については、事実証明書類を省略することができる。

(返還の猶予の決定)

第9条 院長は、前条の就職準備資金返還猶予申請書の内容を審査し、返還を猶予することが適当であると認めたときは、その決定を行い、速やかに返還猶予申請者に対して就職準備資金返還猶予決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(返還の申出)

第10条 条例第9条第2項第4号の規定による申出は、就職準備資金返還申出書(様式第8号)を院長に提出することにより行うものとする。

(返還の免除の申請)

第11条 条例第11条の規定による就職準備資金の返還の一部の免除を受けようとする者(次条において「返還免除申請者」という。)は、就職準備資金返還一部免除申請書(様式第9号)を院長に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第12条 院長は、被貸付者が条例第10条各号のいずれかに該当することとなったときは、返還の免除の決定を行い、速やかに被貸付者に対し就職準備資金返還免除決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

2 院長は、前条の申請書の内容を審査し、返還の一部を免除することが適当であると認めたときは、その決定を行い、速やかに返還免除申請者に対し前項の就職準備資金返還免除決定通知書を交付するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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町立南伊勢病院就職準備資金貸付条例施行規則

令和6年9月10日 規則第21号

(令和6年9月10日施行)